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【消費生活の知恵】SNSが入り口の消費者被害急増中!

印刷用ページを表示する更新日:2021年7月15日更新 <外部リンク>

SNSが入り口の消費者被害急増中!

相談事例

○高校生の娘がスマホでブログを見て「女優肌」になれるという化粧品をお試し500円で申し込むと、商品が届き、4回継続購入が条件で総額6万円の契約になると納品書に記載されていた。
○中学生の息子がスマホで動画閲覧中に表示された広告を見て、ブランドのスニーカーを定価の50%割引で注文した。届いた商品は偽物の粗悪品で、業者と連絡もできなくなった。
○20歳の息子が利用中のSNSで友達登録した女性から「ネットワークビジネスで副収入が得られる」とマルチ商法のセミナーに誘われ、会員になるために消費者金融で30万円借金させられた。

アドバイス

最近のネット上の消費者トラブルは、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)という無料通話アプリや画像投稿サイトなどをきっかけとした若年層のトラブルも増えています。
契約する前に必ず「特定商取引法に基づく表記」や「利用規約」で、解約や購入条件についての注意書きなどを確認しましょう。
また、SNSで知り合った人を簡単に信用して個人情報を伝えたり、知らない場所について行ったりしてはいけません。うまい話ほど警戒しましょう。

(令和3年7月15日掲載)


困ったときには、早急に相談しましょう。

市消費生活センター ☎0834-22-8321
消費者ホットライン ☎188 (いやや)