商品を一方的に送りつけられた場合の対応について
印刷用ページを表示する更新日:2021年7月6日更新
一方的に送りつけられた商品は直ちに処分可能に!
注文や契約をしていないのに業者から一方的に送りつけられた商品について、これまでは商品を受け取った日から14日間その商品を処分することはできませんでしたが、特定商取引法の改正(令和3年7月6日施行)により、直ちに処分することができるようになりました。
業者が金銭を得るために一方的に商品を送りつけてきても、お金を払う義務は生じません。商品を開封・処分しても、金銭の支払いは不要です。業者から支払いを請求されても応じないようにしましょう。
詳しくは、消費者庁作成の資料をご覧ください。
売買契約に基づかないで送付された商品に関するQ&A [PDFファイル/82KB]
一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!! [PDFファイル/662KB]
困ったときには、早急に相談しましょう。
市消費生活センター ☎0834-22-8321
消費者ホットライン ☎188 (いやや)