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【消費生活の知恵】身に覚えのない商品が自宅に届いた場合、どうしたらいい?

印刷用ページを表示する更新日:2021年11月1日更新 <外部リンク>

身に覚えのない商品が自宅に届いた場合、どうしたらいい?

相談事例

私宛に、まったく身に覚えのない商品が届いた。家族にも確認したが誰も心当たりがなかった。開けていないので、中身はわからない。どうしたらいいのか。

アドバイス

健康食品、カニなどの食料品、高額な書籍など身に覚えのない商品が一方的に送られてきて、受け取ると代金を請求される『送りつけ商法(ネガティブ・オプション)』に関する相談が、全国の消費生活センターなどに寄せられています。
一方的に送りつけられた身に覚えのない商品を受け取っても、売買契約は成立していません。業者に代金を支払う必要はありません。
令和3年7月、特定商取引法の改正により、売買契約に基づかないで送付された商品に関するルールが変わりました。今回の改正により、注文や契約をしていないにもかかわらず、一方的に送りつけられた商品については処分することができるようになりました。ただし、事業者から「間違えて配送してしまった」などの理由で「商品を返してほしい」と言われる可能性もあります。商品は一定期間保存しておきましょう。
また、まったく覚えがない商品が届いたという相談の中には、送りつけ商法ではなく、冠婚葬祭に関するお礼や家族からの贈り物だったという事例もあります。困ったときは、まず消費生活センターに相談してください。

(令和3年11月1日掲載)


困ったときには、早急に相談しましょう。

市消費生活センター ☎0834-22-8321
消費者ホットライン ☎188 (いやや)