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【消費生活の知恵】「架空請求ハガキ」が届いても絶対に連絡しないでください

印刷用ページを表示する更新日:2017年11月15日更新 <外部リンク>

「架空請求ハガキ」が届いても絶対に連絡しないでください

相談内容

 「法務省管轄支局 国民訴訟通達管理センター」などと名乗る機関から「総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」と書かれたハガキが届いた。
 契約不履行による民事訴訟として、訴状が提出され、期日までに連絡が無い場合は、給料や不動産を差し押さえると記入してあるが、全く心当たりが無い。管理番号や、裁判取り下げの最終期日が記載されているが、どうしたらいいだろうか。

アドバイス

 このようなハガキは、現在急増している架空請求といわれる詐欺の手口です。ハガキには、公的機関のような名称をかたり「訴訟」、「最終通告」など不安をあおる言葉で脅し、問合わせ窓口に連絡するように記載されています。電話をかけると、執拗に支払いを強要し、最終的にコンビニへ誘導しプリペイドカードでお金を支払わせようとします。

注意点

●このようなハガキが届いても、絶対に相手に電話をせず無視してください。
●架空請求は、ハガキだけでなく、メールや電話にも来ます。不安を感じたり対処に困ったりした場合は、消費生活センターに相談してください。
(平成29年11月15日掲載)

問合せ:市消費生活センター(0834-22-8321) または消費者ホットライン188(いやや)

総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせはがき