自転車の安全で適正な利用の促進
自転車の安全で適正な利用の促進
周南市自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例について
自転車は、環境負荷もなく、健康増進や余暇の充実等にも役立つ交通手段であり、通勤や通学、買物など人々の行動を広げ様々な用途に利用されるなど、市民の生活に密着しています。
しかし、自転車に関する事故の多発、一部の自転車利用者による危険な運転、歩行者等の妨げとなる自転車等の放置、無施錠による自転車の盗難等が社会的な問題となっています。また、ヘルメット非着用の自転車乗用中の死者の約6割が頭部に致命傷を負っていることから、すべての年齢層の自転車利用者に対して、ヘルメットなど安全装備の装着を促すことが重要であるとともに、高額賠償事故が発生していることへの社会的対応が必要となっています。
こうした状況を市民一人ひとりが認識し、自転車の安全で適正な利用による安全で安心な暮らしを実現するために、社会全体で促進していくことが重要です。
そこで、周南市は、交通ルールの習得や点検整備の実施、ヘルメットの着用、自転車の盗難防止、放置自転車対策の推進や被害者救済のための自転車損害賠償責任保険等の加入促進など、市、市民等その他の主体の責務を明らかにして、自転車の安全で適正な利用を社会全体で総合的かつ計画的に推進するため、自転車の安全で適正な利用に特化した「周南市自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を制定しました。(令和4年4月1日施行)
本条例に基づき、周南市では、他の行政機関や市民・事業者の皆さん、関係団体等と協力して自転車の安全で適正な利用の促進に取り組むことで、市民の誰もが安全に安心して暮らすことのできる地域社会の実現を図ってまいります。
周南市自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例について [PDFファイル/178KB] 周南市自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例パンフレット [PDFファイル/1.02MB] 周南市自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例掲示用チラシ [PDFファイル/654KB]
基本理念
●道路交通法その他の法令を遵守すること
●自転車事故、自転車盗難、自転車放置を防止するよう注意すること
●互いに譲り合う精神を持つこと
●自転車を安全で適正に利用できる環境づくりに努めること
交通ルールを正しく理解して、安全運転に努めましょう
自転車は車両の仲間です。車両の運転手として交通ルールをしっかり守りましょう。
【自転車安全利用五則】
●車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
道路交通法上、自転車は軽車両と位置づけられています。したがって、歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則です。ただし、以下の場合は歩道を通行できます。
・歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識があるとき
・13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転しているとき
・道路工事や連続した駐車車両のため、左側通行が困難な場合。また、著しく自動車の通行量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追越しをしようとする自動車などの接触事故の危険性がある場合など。
●交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
自転車は、道路を通行する際は、信号機等に従わなければいけません。一時停止標識のある場所、踏切などでは、必ず止まって左右の安全を確認しましょう。
●夜間はライトを点灯
無灯火は、他から自転車が見えにくくなるので非常に危険です。安全のため、夜間はライトを点灯し、反射器材を備えた自転車を運転しましょう。
●飲酒運転は禁止
お酒を飲んで運転することは、非常に危険です。自動車の場合と同じく飲酒をした後に自転車を運転してはいけません。また、飲酒をした者に自転車を提供したり同乗することや、飲酒運転をするおそれのある者に酒類を提供してはいけません。
●ヘルメットを着用
自転車を運転する場合は、事故による被害を軽減させるため、乗車用ヘルメットをかぶりましょう。児童や幼児の保護者は、児童等が普通自転車を運転するときや児童等を普通自転車に乗車させるときは、児童等に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。
大切な命を守るヘルメットを着用しましょう
自転車乗用中の交通事故で亡くなられた方は、約6割が頭部に致命傷を負っています。 また、自転車乗用中の交通事故においてヘルメットを着用していなかった方の致死率(注)は、着用していた方に比べて令和2年中は約3.0倍高くなっています。
(注)「致死率」とは、死傷者数に占める死者数の割合をいう。
交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることがとても重要です。スポーツの時だけでなく、買物や通勤・通学等、日常生活で自転車に乗るときもヘルメットを着用して、頭部を保護しましょう。 自転車用ヘルメットには、様々な種類・色・形があり、帽子風のものなどもあります。自分の自転車スタイルに合わせて、お気に入りのヘルメットを選んでみてはいかがでしょうか。
自転車保険等に加入しましょう
自転車は、手軽な移動手段として子どもからお年寄りまで幅広い年齢層に通学や通勤、買物など多目的な用途で利用されています。一方、最近では、自転車事故によって他人の生命や身体を害した場合に、加害者が数千万円もの高額の損害賠償を命じられる判決事例が出ています。
事故による損害を補償する自転車保険等の種類一覧
自転車保険の種類 | 保険の概要 | |
---|---|---|
個人賠償責任保険 | 自転車向け保険 | 自転車事故に備えた保険 |
自転車保険の特約 | 自動車保険の特約で付帯した保険 | |
火災保険の特約 | 火災保険の特約で付帯した保険 | |
傷害保険の特約 | 傷害保険の特約で付帯した保険 | |
団体保険 | 会社等の団体保険 | 団体の構成員向けの保険 |
PTAの保険 | PTAや学校が窓口となる保険 | |
共済 | 全労災、県民共済など | |
Tsマーク付帯保険 | 自転車の車両に付帯した保険 | |
クレジットカードの付帯保険 | クレジットカードに付帯した保険 |
自転車保険の種類 | 保険の概要 |
---|---|
施設所有者賠償責任保険 | 業務活動中の事故に備えた保険 |
Tsマーク付帯保険 | 自転車の車両に付帯した保険 |
自転車の盗難防止について
自転車を駐輪するときは、少しの時間でも鍵をかけるようにしましょう。
夜間まで駐輪場に自転車を駐輪する時には、複数の鍵を使用することをお勧めします。
また、 自転車に住所、氏名を記入することも盗難防止に役立ちます。
●防犯登録のお願い
自転車を購入したら防犯登録をしましょう。
防犯登録をしますと、警察本部に登録され、盗難後の早期発見に役立ちます。
登録については、購入先の自転車店に相談してください。
●盗難届出のお願い
自転車を盗難された場合には、必ず警察へ盗難届を出してください。
撤去した放置自転車の中に盗難車が含まれていた場合は、所有者に返還できます。
放置自転車対策
●自転車等の放置禁止
放置自転車等は、目や体の不自由な方をはじめ、歩行者の安全な通行の妨げになるほか、緊急車両の通行の障害となります。そのため、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)に基づく、周南市自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(令和4年周南市条例第8号。以下「条例」といいます。)により、道路、駅前広場、公園等の公共の場所に自転車及び原動機付自転車を放置することは禁止されています。 道路、駅前広場、公園等の公共の場所に放置された自転車等は、条例に基づき撤去の対象となります。 自転車等は、短時間であっても、道路、駅前広場、公園等の公共の場所に放置しないで、駐輪場に止めるようご協力をお願いします。
●放置自転車等の撤去について
周南市自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例により、道路、駅前広場、公園等の公共の場所に14日間以上放置すると撤去の対象となります。撤去の対象となる車両は、自転車と原動機付自転車です。自転車等をご利用のときは、最寄りの自転車等駐車場をご利用ください。
●放置自転車等の保管・返還について
周南市自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例により、撤去した放置自転車・原動機付自転車は、施設の管理課で保管しています。撤去・保管後、6ヵ月経過した車両は処分しますので、お早めにお引き取りください。
●施設の管理課~施設により異なります
・自転車等駐車場の管理課:公共交通対策課 Tel22-8426
・市道路の管理課:道路課 Tel22-8274
・市公園の管理課:公園花とみどり課 Tel22-8431
・その他:各施設管理課または生活安全課 Tel22-8240
●返還の際に持ってくるもの
・住所、氏名が確認できるもの~運転免許証、学生証など
・市から返還通知書~受け取った方のみ
・自転車または原付バイクの鍵 ・その他
山口県自転車の安全で適正な利用促進条例
山口県は、山口県自転車の安全で適正な利用促進条例(令和6年4月1日施行)を制定し、令和6年 10月1日からすべての自転車の利用者が自転車賠償責任保険等の加入義務化となります。
山口県自転車の安全で適正な利用促進条例<外部リンク>