クーリング・オフがメールでもできるようになりました
クーリング・オフがメールでもできるようになりました
今まで、クーリング・オフはハガキなどの書面を郵送して通知していましたが、法改正により、2022年6月から、メールでも通知ができるようになりました。また、業者のウェブサイト上にクーリング・オフ専用フォームがあればそこから送ることもでき、FAXでの通知も可能です。
クーリング・オフ制度とは?
クーリング・オフとは、訪問販売などで契約したあとで、一定の条件を満たす場合、消費者が無条件で一方的に契約を解消できる制度です。クーリング・オフをするときには、決められた期間内に、消費者から販売会社にハガキやメールなどで通知する必要があります。
取引形態 | 適用対象 | 期間 |
---|---|---|
訪問販売 | 店舗外での訪問販売・催眠(SF)商法 キャッチセールス・アポイントメントセールス |
8日以内 |
電話勧誘取引 | 業者からの電話勧誘で商品の購入・サービスの契約をしたとき | |
訪問購入 | 業者が自宅などを訪問し、貴金属や着物などの物品を買い取る契約 | |
特定継続的役務提供 | エステ・語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室 結婚相手紹介サービスなど(エステは1ヵ月、他は2ヵ月を超えるもの) |
|
連鎖販売取引 | いわゆるマルチ商法 | 20日以内 |
業務提供誘引販売取引 | いわゆる内職商法、モニター商法 |
こんなときはクーリング・オフができません!
・自分から店舗に出向いて商品を購入したとき
・通信販売(テレビショッピング、ネットショッピング、カタログなど)で商品を購入したとき
・訪問販売・電話勧誘販売で、3,000円未満の商品を現金で支払ったとき
※商品やサービスが未提供、代金が未払いの場合はクーリング・オフ可能
・化粧品や健康食品などの消耗品で、商品の全部または一部を使用したとき
・自動車の購入やリース
・葬儀の契約、電気や都市ガスの供給サービス など
クーリング・オフの方法は?
申込書や契約書のクーリング・オフに関する記載を確認し、販売会社にクーリング・オフを通知します。支払方法がクレジットカードの場合は、クレジット会社にも通知します。
○メールで通知する場合
クーリング・オフの送付先が指定されていればそのアドレス宛に、わからない場合は販売会社の代表メールアドレスに送ります。送信済みメールはもちろん、メールの送信記録画面のスクリーンショットなど、通知内容と通知した日付がわかるデータを保存しておきましょう。
会社によっては、ウェブサイトにクーリング・オフ専用フォームを設けているところもあります。その場合は、それに従って必要事項を入力して送ります。専用フォームを利用したときは、その画面をスクリーンショットして保存しておきましょう。
記載例(メールで通知する場合) [PDFファイル/142KB]
○ハガキで通知する場合
販売会社の代表者あてに発送します。送る前にハガキの両面コピーを取り、簡易書留など発信の記録が残る方法で送ります。ハガキの両面コピーと簡易書留受領証の控えは保管しておきましょう。
記載例(ハガキで通知する場合) [PDFファイル/139KB]
しまった!困った!ときには、すぐにご相談ください。
消費生活センター ☎0834-22-8321
消費者ホットライン ☎188(いやや)