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クーリング・オフがメールでもできるようになりました

印刷用ページを表示する更新日:2022年6月1日更新 <外部リンク>

クーリング・オフがメールでもできるようになりました

今まで、クーリング・オフはハガキなどの書面を郵送して通知していましたが、法改正により、2022年6月から、メールでも通知ができるようになりました。また、業者のウェブサイト上にクーリング・オフ専用フォームがあればそこから送ることもでき、FAXでの通知も可能です。

クーリング・オフ制度とは?

クーリング・オフとは、訪問販売などで契約したあとで、一定の条件を満たす場合、消費者が無条件で一方的に契約を解消できる制度です。クーリング・オフをするときには、決められた期間内に、消費者から販売会社にハガキやメールなどで通知する必要があります。

クーリング・オフできるもの・期間
取引形態 適用対象 期間
訪問販売 店舗外での訪問販売・催眠(SF)商法
キャッチセールス・アポイントメントセールス
8日以内
電話勧誘取引 業者からの電話勧誘で商品の購入・サービスの契約をしたとき
訪問購入 業者が自宅などを訪問し、貴金属や着物などの物品を買い取る契約
特定継続的役務提供 エステ・語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室
結婚相手紹介サービスなど(エステは1ヵ月、他は2ヵ月を超えるもの)
連鎖販売取引 いわゆるマルチ商法 20日以内
業務提供誘引販売取引 いわゆる内職商法、モニター商法

こんなときはクーリング・オフができません!

自分から店舗に出向いて商品を購入したとき
通信販売テレビショッピング、ネットショッピング、カタログなど)で商品を購入したとき
・訪問販売・電話勧誘販売で、3,000円未満の商品を現金で支払ったとき
 
※商品やサービスが未提供、代金が未払いの場合はクーリング・オフ可能
・化粧品や健康食品などの消耗品で、商品の全部または一部を使用したとき
・自動車の購入やリース
・葬儀の契約、電気や都市ガスの供給サービス   など

クーリング・オフの方法は?

申込書や契約書のクーリング・オフに関する記載を確認し、販売会社にクーリング・オフを通知します。支払方法がクレジットカードの場合は、クレジット会社にも通知します。

○メールで通知する場合
クーリング・オフの送付先が指定されていればそのアドレス宛に、わからない場合は販売会社の代表メールアドレスに送ります。送信済みメールはもちろん、メールの送信記録画面のスクリーンショットなど、通知内容と通知した日付がわかるデータを保存しておきましょう。
会社によっては、ウェブサイトにクーリング・オフ専用フォームを設けているところもあります。その場合は、それに従って必要事項を入力して送ります。専用フォームを利用したときは、その画面をスクリーンショットして保存しておきましょう。
記載例(メールで通知する場合) [PDFファイル/142KB]

○ハガキで通知する場合
販売会社の代表者あてに発送します。送る前にハガキの両面コピーを取り、簡易書留など発信の記録が残る方法で送ります。ハガキの両面コピーと簡易書留受領証の控えは保管しておきましょう。
記載例(ハガキで通知する場合) [PDFファイル/139KB]


しまった!困った!ときには、すぐにご相談ください。

消費生活センター ☎0834-22-8321
消費者ホットライン ☎188(いやや)

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