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【消費生活の知恵】定期購入の二段階契約トラブル

印刷用ページを表示する更新日:2022年11月1日更新 <外部リンク>

定期購入の二段階契約トラブル

相談事例

化粧品の販売サイトで「回数の縛りはなく、いつでも解約可能な定期コース」だと確認して注文ボタンを押すと「今なら1箱プレゼント、しかも毎月30%オフ!」と表示が出たので購入ボタンを押した。商品が届いた後、次回の定期購入解約のため業者に電話すると「注文後、特典付きの回数縛り契約に変更しているので4回商品を受け取らないと解約できない」と言われた。購入決定時にそのような条件はどこにも記載されていなかったと思う。

アドバイス

最近、化粧品やダイエットサプリなどお試し商品の定期購入で急増している相談です。ネット通販で注文完了直後に「さらなる特典」などと追加や変更の申込を勧められても、注文確定する前に、購入回数の縛りのない契約から縛りのある契約に変更されていないか、高額な解約金が課されないかを「最終確認画面」を探して確認し、可能であればスクリーンショットを撮って保存しておきましょう。

(令和4年11月1日掲載)


不安に思ったとき、困ったときには、早急に相談しましょう。

市消費生活センター TEL:0834-22-8321
消費者ホットライン TEL:188 (いやや)