交通災害共済について
令和7年度会員募集中!
この共済制度は山口県内の全町と山口市、萩市、下松市、光市、長門市、柳井市、美祢市、周南市、山陽小野田市が共同で実施するもので、加入者の皆さんが交通事故にあわれた場合、その会費から見舞金をお支払いする相互扶助制度です。万一の事故に安心を!家族そろって加入しましょう。
加入できる人
以下のどちらにも該当する方であれば、年齢を問わずにご加入いただけます。
- 山口県内の全町、山口市、萩市、下松市、光市、長門市、柳井市、美祢市、周南市、山陽小野田市(以下「組合市町」といいます。)の、いずれかの区域内に居住されている方
- 組合市町の区域内の学校に在学している方、就学等のため組合市町の区域外に転出している方
※会員が共済期間中に加入資格を失った場合においても、共済期間の満了する日まで契約は有効です。
共済期間
令和7年(2025年)4月1日から令和8年(2026年)3月31日まで
(ただし、中途加入者は加入日の翌日から令和8年(2026年)3月31日までとなります)
会費
一人年額500円
※途中加入の場合も同額
加入方法
「交通災害共済加入申込書兼会員台帳」に必要事項をご記入のうえ会費を添えて、山口銀行、中国5県内のゆうちょ銀行(郵便局)、西京銀行、JAの窓口でお申し込みください。
※申込書は市内の上記各金融機関及び市役所、各総合支所、支所にあります。
※申請時には、加入時に記載する「会員証兼領収書」の写しの添付が必要になります。
必ず加入後には「会員証兼領収書」の保管をお願いします。
対象となる事故
日本国内で、汽車、電車、自動車、原動付自転車、自転車(小児用の三輪車、乳母車等の子供用遊具は除く)等の交通乗用具運行中に事故が起こり、歩行者または乗車(乗船、搭乗)中の者が死亡したり、ケガをした場合。
対象とならない事故
- 会員の故意または重大な過失(いねむり、速度超過等)による場合
- 会員の無免許・無資格運転または酒気帯び運転(自転車を含む)の場合(これらの事情を知りながら同乗の場合を含む)
- 会員またはその遺族が不正に見舞金の支給を受けようとした場合
- 地震、暴風雨その他の天災による場合
- 法令等に違反して立ち入った場合または交通乗用具の運行の禁止または制限区域等に係るもの
- 歩行中の単独事故または歩行者どうしの事故の場合
交通事故が発生したら、すぐに最寄の警察署へ届け出ましょう。
請求には交通事故証明が必要ですが、警察への届出がないとこの証明書は発行されません。
自損事故の場合も届け出ましょう。
見舞金の請求について
周南市役所本庁生活安全課または市役所各総合支所・支所に提出してください。
交通事故発生日の翌日から2年以内が申請できる期間となります。
必ず期限内に申請をいただくようお願いします。
未成年者、本人死亡以外は原則本人による請求となります。
交通事故発生日が令和6年度中までの見舞金請求様式はこちらのページ<外部リンク>から「交通災害」を選択すると様式が表示され、ダウンロードすることができます。
必要書類 | 死亡 | 傷害 |
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(1)交通災害共済見舞金請求書 | 〇 | 〇 |
(2)会員証兼領収書(写)(事故があった年度のもの) | 〇 | 〇 |
(3)交通事故証明書 | 〇 | 〇 |
(4)交通災害共済専用の診断書 | 〇 | |
(5)死亡診断書または死体検案書及び戸籍関係書類 | 〇 | |
(6)振込先口座の通帳の写し(金融機関名、口座番号、口座人名義(カナ)が分かるもの) | 〇 | 〇 |
(7)その他管理者が必要と認める書類(委任状、同意書等) |
(〇) | (〇) |