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山口県人権推進指針

印刷用ページを表示する更新日:2019年7月2日更新 <外部リンク>

指針の趣旨(「1 指針の趣旨」より抜粋)

我が国においては、国民主権、基本的人権の尊重及び平和主義を基本原理とする日本国憲法(昭和22年(1947年)5月3日施行)のもとで、国政の全般にわたり人権に関する諸施策や諸制度の整備が推進されています。
しかし、国の人権擁護推進審議会の答申(平成11年(1999年)7月)において、「国内外から、国の諸制度や諸施策そのものの在り方に対する人権の視点からの批判的意見も含めて、公権力と国民との関係や国民相互の関係において、様々な人権問題が存在すると指摘されている。」とあるように、私たちの身の回りには、様々な人権問題が幅広く存在しています。また、少子・高齢化や情報化の進展などによる社会の変化により、新たな課題も発生しています。
県では、このような状況を踏まえ、「県民一人ひとりの人権が尊重された心豊かな地域社会」の実現に向け、幅広い人権課題への対応や、より一層の人権尊重を踏まえた行政の推進など、人権に関する総合的な取組を推進するために、「山口県人権推進指針」を平成14年(2002年)3月に策定しました。

  • 指針は平成24年(2012年)3月に改定されました。

山口県人権推進指針(冊子・概要版)

山口県人権推進指針(冊子及び概要版)は、山口県人権対策室のホームページ<外部リンク>でご確認できます。