障害者差別解消法が施行されました
障害者差別解消法の施行について
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が成立し、平成28年4月1日付けで施行されました。
この法律は、障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目指しています。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 [PDFファイル/257KB]
障害者差別解消法がスタートします [PDFファイル/2.14MB]
障害者差別解消法(わかりやすい)リーフレット [PDFファイル/581KB]
不当な差別的取扱いの禁止とは
この法律では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者が、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として差別することを禁止しています。
合理的配慮の提供とは
この法律では、国・都道府県・市町村などの役所や、会社やお店などの事業者に対して、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること(事業者に対しては、対応に努めること)を求めています。
合理的配慮を知っていますか [PDFファイル/3.18MB]
詳しくは、下記内閣府のホームページをご確認ください
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律₋内閣府<外部リンク>
障害者差別解消法リーフレット-内閣府<外部リンク>