ヘイトスピーチ解消法が施行がされました
印刷用ページを表示する更新日:2018年12月10日更新
ヘイトスピーチ解消法の施行について
「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」が成立し、平成28年6月3日付けで施行されました。
特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動を見聞きしたことがありますか。
こうした言動は、人としての尊厳を傷つけたり、差別意識を生じさせることになりかねず、許されるものではありません。
違いを認め、互いの人権を尊重し合う社会を共に築きましょう。
相談窓口
ヘイトスピーチによる被害など、人権に関する問題でお悩みの方はご相談ください。
みんなの人権110番 ナビダイヤル0570-003-110