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戦没者遺骨の身元特定のためのDNA鑑定について

印刷用ページを表示する更新日:2023年8月10日更新 <外部リンク>
厚生労働省では、先の大戦によって海外や沖縄、硫黄島で亡くなられた戦没者のご遺骨の身元を特定して、ご遺族のもとへお返しするためDNA鑑定を実施しています。

対象となる戦没地

DNA鑑定の対象となる戦没地は、戦没者遺骨の一部を検体として採取した下記の地域です。

●硫黄島 ●インド ●インドネシア(西部ニューギニア含む) ●沖縄
●樺太 ●旧ソ連等(旧ソ連、モンゴル) ●タイ
●中部太平洋地域(ウェーク島、ギルバート諸島、ツバル、トラック諸島、
 パラオ諸島、マーシャル諸島、マリアナ諸島、メレヨン島)
●東部ニューギニア ●ノモンハン ●ビスマーク・ソロモン諸島
●フィリピン ●ミャンマー(ビルマ)

申請ができる方

上記地域の戦没者の、配偶者、子、父母、孫、兄弟姉妹、甥(おい)、姪(めい)など
※関係のご遺族が複数おられる場合は、遺族間の総意をできるだけとりまとめ、代表者が申請してください。

費用負担

DNA鑑定料は、国が全額負担します。
※鑑定料の請求について、厚生労働省からご遺族にご連絡することはありません。
※申請書の提出、検体採取キット及び同意書の返送の際の郵送料は、自己負担になります。

事業詳細や申請方法について

本事業の詳細については、次のお問い合わせ先、ホームページでご確認ください。

厚生労働省 社会・援護局 事業課 戦没者遺骨鑑定推進室
電話:03-3595-2219
受付時間:9時30分から18時00分まで(平日のみ)