戦没者等の遺族に対する第十二回特別弔慰金
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位の遺族一人に支給。
戦没者等の死亡当時の遺族で
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
(※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。)
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
(※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。)
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債(年額5万5千円)
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(※請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなります。)
請求窓口
市役所地域福祉課もしくは最寄りの各総合支所福祉担当、支所
(※市外に住民登録がある方は、その市区町村の援護担当課にお問い合わせください。)
必要書類等
共通して必要書類は以下のとおりです。
請求される方の状況に応じてさらに書類が必要となる場合がありますので、まずは請求窓口等でご相談ください。
共通提出書類
1.請求者ご本人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、介護保険証等)
2.請求書(※)
3.現況等申立書(※)
4.令和7年4月1日現在の請求者の戸籍抄本または謄本
(※)各請求窓口に備え付けています。
注意事項
請求書に記載の「承諾事項」の注意点は以下のとおりです。請求する際には、よくご確認ください。
- 特別弔慰金の裁定を受けた方に、同じ順位の方(戦没者のお子様同士、兄弟姉妹同士など)がいる場合、すべての同じ順位の方に均等に持ち分があります。
- 特別弔慰金の裁定を受けた場合、請求者と同じ順位の方は、請求者に対して、持分を分配するように主張することができます。そのときは、請求者が責任を持って同じ順位の方と持分の調整を行ってください。
- 請求者と同じ順位の方から特別弔慰金請求書が提出されたときは、裁定を行う都道府県から、その同じ順位の方に対して、請求者の氏名と連絡先をお知らせします。(審査請求も同様です。)
- 請求者の連絡先を伝えて欲しくないときは、委任状を提出することによって、委任を受けた方(※)の氏名や連絡先を、同じ順位の方にお知らせします。
※委任を受けた方は、責任を持って、請求者の代わりに、請求者と同じ順位の方との持分の調整を行ってください。
支給までの期間
請求書の受付から国債の交付までは、約1年かかります。
なお、審査裁定を行う都道府県(戦没者等の除籍時に本籍がある都道府県等)と請求者の居住都道府県が異なるときは、さらに時間がかかります。
関連リンク
・山口県ホームページ<外部リンク>
・厚生労働省<外部リンク>