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物価高騰対応重点支援給付金(令和6年度住民税非課税世帯)

印刷用ページを表示する更新日:2025年3月10日更新 <外部リンク>

物価高騰対応重点支援給付金(令和6年度住民税非課税世帯)について

 国による「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」として、令和6年度住民税非課税世帯に対して、1世帯当たり3万円を支給します。また、対象世帯内で扶養されている児童1人につき2万円を加算します。

 周南市では対象と思われる世帯に、令和7年3月6日から順次書類を発送しています。支給対象世帯の条件をすべて満たしているにも関わらず、書類が届かない場合には、給付金コールセンター(0834-22-8809)までご連絡ください。

支給対象世帯

令和6年度住民税非課税世帯

 令和6年12月13日(基準日)時点で周南市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度の住民税均等割が非課税である世帯​

 

支給要件に該当していても、下記のような世帯は支給対象外となります。

  1. 住民税均等割が課税されている方から扶養されている扶養親族等のみで構成される世帯(例:親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯)
  2. 他市区町村で本給付金と同等の給付金を受給した世帯または当該世帯の世帯主を含む世帯
  3. 令和6年1月2日以降に入国された方や租税条約により課税を免除されている方を含む世帯
  4. 世帯の中に住民税所得割が課税となる所得があるにもかかわらず住民税未申告である方がいる世帯

給付額

1世帯あたり3万円

※18歳以下の児童がいる世帯には、上記のほか、対象児童1人あたり2万円を加算して支給します。

※1世帯当たり1回限りです。

※本給付金は差押禁止等及び非課税所得です(物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年11月29日公布))。

こども加算

本給付金の支給対象世帯のうち、 以下の児童を扶養する子育て世帯に対し、児童1人あたり2万円を加算します。

加算対象となる児童の範囲​

​原則として、本給付金支給対象世帯と、令和6年12月13日(基準日)において、住民票上同一世帯となっている18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童

 

以下のような児童がいる世帯については、申請により、給付対象となる可能性があります。

周南市地域福祉課 給付金コールセンター(0834-22-8809)までご連絡ください。

  • 令和6年12月14日以降に生まれた新生児
  • 対象世帯とは別世帯だが扶養している児童(単身で寮に入っている場合等)

ただし、以下のような場合については対象外です。

  • 18歳以下の児童単身世帯
  • 措置入所児童・里子等

給付額

対象児童1人あたり2万円

※こども加算は原則手続き不要で、世帯分給付金(3万円)と同時に支給しますが、確認書が届いた場合は確認書の返送が必要です。

​具体的な手続きの流れ

世帯の状況により、申請の方法が異なります。

 
世帯状況 申請方法
  • 過去実施した低所得世帯向けの給付金が世帯主の口座に周南市から振り込まれた世帯

申請手続きは不要です。

周南市から「支給のお知らせ」が発送されるので、内容をご確認ください。

  • 本給付金の対象と思われるが支給要件の確認が必要な世帯

申請の手続きが必要です。

周南市から「確認書」が発送されるので、必要事項を記入の上、ご返送ください。

  • 本給付金の条件を満たしているが、何らかの事情により周南市から「支給のお知らせ」または「確認書」が届かない世帯(基準日以降の申告により住民税均等割が非課税となった方/DV等を理由に周南市に避難している方等)

申請の手続が必要です。

周南市地域福祉課給付金コールセンター(0834-22-8809)までお問い合わせください。

 

 


「支給のお知らせ」が届く世帯

給付金の対象と思われる世帯のうち、周南市地域福祉課が過去実施した低所得世帯に対する給付金が世帯主の口座へ振り込まれた世帯に、給付内容や支給口座を記載した「支給のお知らせ」を令和7年3月6日に発送しました。

過去実施した低所得世帯に対する給付金の支給口座へ、支給のお知らせに記載された振込日に自動的に振り込まれます。

振込日は令和7年3月31日(月)です。

記載内容に不都合がなければ、申請手続きは不要です。

●支給の辞退や受取口座の変更がある場合

本給付金の支給を希望しない場合や、支給のお知らせに記載された支給口座とは異なる口座への振込みを希望する場合は、至急、周南市地域福祉課 給付金コールセンター(0834-22-8809)までご連絡ください。

申出期限は令和7年3月21日(金)です。

ただし、支給口座の変更がある場合は支給が遅れることがあります。ご了承ください。

 

「確認書」が届く世帯

給付金の対象と思われる世帯の方に、給付内容や確認事項を記載した「確認書」を、令和7年3月10日(月)から順次発送しています。

下記内容を確認の上、ご返送ください。

 【確認事項】

  • 確認書には、過去給付金の際にお振込みした口座を記載しますので、口座に変更が無いかご確認いただき、確認書を返送してください。(過去行った給付金を申請されていない方は、空欄になっています。)
  • 住民税が課税されている他の親族等(親・子・配偶者など)の扶養を受けている者だけで構成される世帯ではないこと
  • 世帯の中に、住民税均等割が課税されている者、または、住民税均等割課税となる所得があるのに未申告である者を含んでいないこと
  • 物価高騰対応重点支援給付金(3万円)を受給済みでないこと​
  • 受取口座を変更される場合は、口座確認書類や本人確認書類の添付が必要です。

送付先の変更について

確認書類は原則として住民票の住所に送付します。

事情があり、別の住所に送付を希望される方は、周南市地域福祉課給付金コールセンターに事前連絡の上、「送付先変更届」と必要書類を同封のうえ、郵送でご提出ください。

※国民健康保険制度または後期高齢者医療制度の窓口で送付先変更届を提出している方については、登録のある住所に確認書類等を送付いたしますので、改めて送付先変更届出書の提出は必要ありません。

【送付先変更に必要な書類】

送付先変更申出書 [PDFファイル/80KB]

・支給対象世帯の世帯主の本人確認書類のコピー

・代理人の本人確認書類のコピー(代理手続きの場合)

・代理人と支給対象世帯の世帯主との関係を証明する戸籍抄本等の書類のコピー

DV等(配偶者やその他親族からの暴力等)を理由に周南市へ避難されている方

●DV等を理由に周南市に避難されている方で、住民票を周南市に移すことができない方も、一定の要件を満たせば、給付金を受給できる可能性があります。

●給付金を受給するためには申請手続きが必要です。

●申請書類に加え、DV等避難中であることを明らかにできる書類の添付が必要です。

●詳しくは周南市地域福祉課給付金コールセンターへお問い合わせください。

申請期限

令和7年7月31日(木)消印有効

お問い合わせ

周南市地域福祉課 給付金コールセンター

電話番号:0834-22-8809

時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで

 

給付金を装った詐欺にご注意ください

  • 給付金に関して、市町村や国がATMの操作をお願いすることはありません。
  • 被害にあわないために、怪しい電話がかかってきたら、家族や知人、警察に相談しましょう。

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