周南市内共通商品券の支給(令和7年度住民税非課税世帯)
周南市内共通商品券の支給(令和7年度住民税非課税世帯)について
エネルギー・食料品等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯に対して、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、1世帯あたり1万2千円分の周南市内で使用できる「2026周南市プレミアム付商品券」の支給を行います。
※「商品券」発送の際には、市内の利用可能店舗一覧を同封予定です。
支給対象世帯
令和7年度住民税非課税世帯
令和8年1月1日(基準日)時点で周南市に住民登録があり、世帯全員の令和7年度の住民税均等割が非課税である世帯
支給要件に該当していても、下記のような世帯は支給対象外となります。
- 住民税均等割が課税されている方から扶養されている扶養親族等のみで構成される世帯(例:親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯)
- 令和7年1月2日以降に入国された方や租税条約により課税を免除されている方を含む世帯
- 世帯の中に住民税所得割が課税となる所得があるにもかかわらず住民税未申告である方がいる世帯
商品券の支給額
1世帯あたり1万2千円
※1世帯当たり1回限りです。
商品券の使用期限
令和8年5月15日(金)~令和8年10月31日(土)
具体的な手続きの流れ
世帯の状況により、申請の方法が異なります。
| 世帯状況 | 申請方法 |
|---|---|
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申請手続きは不要です。 周南市から「支給のお知らせ」が発送されるので、内容をご確認ください。 |
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申請の手続きが必要です。 周南市地域福祉課商品券コールセンター(0834-22-8809)までお問い合わせください。 |
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申請の手続が必要です。 周南市地域福祉課商品券コールセンター(0834-22-8809)までお問い合わせください。 |
「支給のお知らせ」が届く世帯
給付金の対象と思われる世帯のうち、世帯全員が令和7年1月1日時点周南市に住民票がある世帯に、支給内容や支給時期を記載した「支給のお知らせ」を令和8年4月中旬から順次発送予定です。
記載内容に不都合がなければ、申請手続きは不要です。
「支給のお知らせ」と同じ住所にゆうパックで配達します。受け取りには押印またはサインが必要です。
●支給の辞退や商品券の送付先変更を希望する場合
商品券の支給を希望しない場合や、「支給のお知らせ」が届いた住所とは違う住所に商品券の送付先の変更を希望する場合は、至急、周南市地域福祉課 商品券コールセンター(0834-22-8809)までご連絡ください。
申出期限は、支給のお知らせに記載予定です。
ただし、商品券の送付先の変更がある場合は支給が遅れることがあります。ご了承ください。
「支給のお知らせ」の送付先の変更について
「支給のお知らせ」は原則として住民票の住所に送付します。
事情があり、支給のお知らせを別の住所に送付希望される方は、周南市地域福祉課商品券コールセンターに事前連絡の上、「共通商品券支給事業に係る確認書類の送付先変更申出書」と必要書類を同封のうえ、郵送でご提出ください。
※国民健康保険制度または後期高齢者医療制度の窓口で送付先変更届を提出している方については、登録のある住所に確認書類等を送付いたしますので、改めて送付先変更申出書の提出は必要ありません。
【送付先変更に必要な書類】
共通商品券支給事業に係る確認書類の送付先変更申出書 [PDFファイル/168KB]
・支給対象世帯の世帯主の本人確認書類のコピー
・代理人の本人確認書類のコピー(代理手続きの場合)
DV等(配偶者やその他親族からの暴力等)を理由に周南市へ避難されている方
●DV等を理由に周南市に避難されている方で、住民票を周南市に移すことができない方も、一定の要件を満たせば、商品券を受給できる可能性があります。
●商品券を受給するためには申請手続きが必要です。
●申請書類に加え、DV等避難中であることを明らかにできる書類の添付が必要です。
●詳しくは周南市地域福祉課商品券コールセンターへお問い合わせください。
申請期限
令和8年10月15日(木)消印有効
●記入漏れや添付書類の不備を補正する期限も同日となりますので、お早めに申請をお願いします。
お問い合わせ
周南市地域福祉課 商品券コールセンター
電話番号:0834-22-8809
時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで
商品券支給や給付金を装った詐欺にご注意ください
- 商品券支給に関して、市町村や国がATMの操作をお願いすることはありません。
- 被害にあわないために、怪しい電話がかかってきたら、家族や知人、警察に相談しましょう。




