成年後見制度
1.成年後見制度とは
認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力が十分ではない方々は、不動産や株、預貯金等の財産を管理したり、様々な契約を結んだり、遺産分割の協議をする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、訪問販売などで契約内容を理解できないまま購入してしまうことで、悪徳商法の被害にあう恐れがあることから、後見人等がご本人を保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度は、 任意後見制度 と 法定後見制度 があります。
- 任意後見制度 判断能力が不十分になる前に利用する。
- 法定後見制度 判断能力が不十分になってから利用する。
任意後見制度
本人に十分な判断能力があるうちにあらかじめ本人が選んだ人に、代わりにしてもらいたいことを契約で決めておく制度です。ご本人の判断能力が低下した場合に、家庭裁判所が任意後見監督人を選任してから契約の効力が生じます。
法定後見制度
法定後見制度とは、既に判断能力が十分ではない人を保護・支援する制度です。利用するためには、家庭裁判所に審判の申立をします。 本人の判断能力に応じて 「成年後見」「保佐」「補助」 の3つがあります。
成年後見 | 保佐 | 補助 | |
---|---|---|---|
対象者 | 判断能力が全くない人 | 判断能力が著しく不十分な方 | 判断能力が不十分な方 |
ご本人 | 成年被後見人 | 被保佐人 | 被補助人 |
支援する人 | 成年後見人 | 保佐人 | 補助人 |
成年後見人等の権限 | すべての法律行為と日常生活に関する行為を除くすべての同意権と取消権 | ご本人の同意の上で家庭裁判所が定めた法律行為と法律上定められた重要な行為への同意権と取消権 | ご本人の同意の上で家庭裁判所が定めた法律行為と取消権 |
申立できる人 | 本人・配偶者・四親等内の親族、市区町村長(身寄りのない人の場合) |
後見人の役割
成年後見人の役割は、本人の意思を尊重し、かつ本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、本人に代わって、財産を管理したり必要な契約を結んだりすることによって、本人を保護・支援することです。
2.周南市成年後見制度利用促進計画
成年後見制度の利用を促進していくために令和3年3月「周南市成年後見制度利用促進計画」を策定しました。
周南市成年後見制度利用促進計画_概要版 [PDFファイル/269KB]
周南市成年後見制度利用促進連絡協議会
成年後見制度についての見地を有する専門職などで構成する周南市成年後見制度利用促進連絡協議会を中心に、周南市成年後見制度利用促進計画の進捗の把握、課題の抽出・解決に向けての検討などを行います。
周南市成年後見制度利用促進連絡協議会を構成する機関
山口県弁護士会、山口県司法書士会、山口県社会福祉士会、山口家庭裁判所、周南市社会福祉協議会、周南市介護支援専門員協会、地域自立支援協議会 相談支援会議(障害)、地域包括支援センター(5ヵ所)、山口県精神保健福祉士協会、山口県医療ソーシャルワーカー協会、山口県宅地建物取引業協会 周南支部、山口県行政書士会、徳山医師会、市地域福祉課、市障害者支援課
令和5年度周南市成年後見制度利用促進連携協議会
開催日時
令和6年1月31日(水曜日)15時00分から
会場
周南市役所 シビック交流センター 交流室1
関連資料
周南市成年後見制度利用促進計画の取り組み [PDFファイル/461KB]
令和4年度周南市成年後見制度利用促進連携協議会
開催日時
令和5年1月27日(金曜日)14時30分から
会場
周南市役所 多目的室 (オンライン開催によるハイブリッド方式)
関連資料
周南市障害者虐待対応協力者連絡会議 [PDFファイル/1.07MB]
3.成年後見制度利用促進体制整備推進事業
周南市では、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)及び成年後見制度利用促進基本計画並びに第4次周南市地域福祉計画、第4次周南市地域福祉活動計画、周南市再犯防止推進計画、周南市成年後見制度利用促進計画に基づき成年後見制度利用促進体制整備推進事業を実施し、認知症や知的障害、精神障害等により判断能力に不安のある人の権利や生活、財産を守り、安心して暮らせる地域づくりを目指すため、成年後見制度の利用促進に係る体制整備を推進しています。
地域連携ネットワークづくり
もやいネットセンター、地域包括支援センターを中心にした地域の見守りネットワークにより、権利擁護支援の必要な人を早期に発見し支援に繋げていきます。
成年後見制度の利用促進に向けた取り組みを展開するため、地域連携ネットワークにおいて「司令塔」「進行管理」「事務局」の役割を担う中核機関として、令和3年12月周南市社会福祉協議会内に周南市成年後見支援センターを開設しました。
周南市成年後見支援センターホームページ<外部リンク>
制度の啓発・利用促進
チラシの配付や周南市社会福祉協議会のホームページ、広報紙の掲載を通して、周南市成年後見支援センター開設や相談窓口機能の周知を行っています。また、相談業務の人員体制整備、グループウェア導入、情報の一元化等を行い、相談機能の充実を図っています。
周南市成年後見支援センターチラシ表 [PDFファイル/383KB] 裏 [PDFファイル/382KB]
相談窓口
周南市成年後見支援センター
周南市速玉町3-17 周南市徳山社会福祉センター
電話(0834)22-9988/Fax(0834)22-8713
開設日:月曜日~金曜日(土・日・祝日・年末年始は除く)
相談窓口の受付時間:9時00分~16時30分(開館時間8時30分~17時15分)
4.成年後見制度利用支援事業
判断能力が十分ではない認知症高齢者等に対し、成年後見人制度利用の支援を行うことにより、要支援者がその有する能力を活用し、自らが希望する自立した日常生活を営むことができる環境の整備を行います。
成年後見の申立てをする方がいない場合
成年後見制度を利用したくても、身寄りがない等の理由で成年後見等の申立てをする人がいない方を保護するため、市長が本人に代わって申し立てをすることができます。
対象となる方
次のいずれかに該当する方
- 2親等内に親族がいない方
- 2親等内の親族がいても、音信不通だったり、申立てを拒否している方
- 虐待等、市長が本人の保護のために申立てを行うことが必要と認めた方
申立て費用
市長が申立てを行う場合は、市があらかじめ費用を負担します。ただし、負担能力のある方には、家庭裁判所の命令に基づき、後日、本人へ請求します。
成年後見報酬助成
成年後見人等に対する報酬を支払うことが困難である方に対し、報酬の全部または一部を助成します。助成額は、家庭裁判所が決定した成年後見人等に対する報酬額となります。ただし、ご本人が一部負担できる場合は、その額を除いた額になります。
実施要綱
周南市成年後見制度利用支援事業実施要綱<外部リンク>