(受付終了)【3万円給付金】電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金について
【受付終了】電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金について
エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯を支援するため、1世帯当たり3万円を支給します。
支給対象世帯
(1)令和5年度住民税非課税世帯
令和5年6月1日(基準日)時点で周南市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度の住民税均等割が非課税である世帯
(2)家計急変世帯
(1)に該当する世帯以外のうち、予期せず令和5年1月から10月までの収入の減少により家計が急変し、世帯全員が住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯
(住民税非課税世帯と同様の事情とは、世帯全員のそれぞれの年収見込額が、住民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下であることを指す。)
(1)(2)とも、世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外となります。
≪対象外の例≫
・親(課税)に扶養されている大学生の単身世帯(非課税)
・令和4年12月31日現在、親(課税)に扶養されていた新規卒業者の単身世帯(非課税)
・子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)
また、
・租税条約による免除の届出によって住民税均等割が課されていない者を含む世帯
・基準日以前に周南市に転入し、転入前の住所地で既に同様の給付金を受給した世帯
も対象外です。
給付額
1世帯あたり3万円
※1世帯当たり1回限りです。
※本給付金は非課税所得です(令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和5年6月16日公布))。
具体的な手続きの流れ
世帯の状況により、申請の方法が異なります。
世帯状況 | 申請方法 | |
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(1) |
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申請手続は不要です。 周南市から「支給のお知らせ」が発送されるので、内容をご確認ください。 |
(2) |
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申請の手続が必要です。 周南市から「確認書」が発送されるので、必要事項を記入の上、ご返送ください。 |
(3) |
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申請の手続が必要です。 周南市地域福祉課給付金コールセンター(0834-22-8809)までお問い合わせください。 |
(4) |
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申請の手続が必要です。 必要書類を郵送するか、もしくは事前予約の上、地域福祉課給付金コールセンター(周南市役所2階 交流室4)にてご相談ください。 |
(1)「支給のお知らせ」が届く世帯
給付金の対象と思われる世帯のうち、「価格高騰緊急支援給付金(5万円)」を世帯主の口座で受給した世帯に、令和5年7月7日に、給付内容や支給口座を記載した「支給のお知らせ」を発送しました。
記載内容に不都合がなければ、申請手続きは不要です。
世帯主がマイナンバーカードで公金受取口座を設定している場合は、公金受取口座に支給されます。公金受取口座を設定していない場合は、価格高騰緊急支援給付金(5万円)を受給した口座に支給されます(世帯主本人名義で受給した場合に限る)。
なお、振込日は支給のお知らせに記載しております。
●支給の辞退や受取口座の変更がある場合
本給付金の支給を希望しない場合や、支給のお知らせに記載された支給口座とは異なる口座への振込みを希望する場合は、至急、周南市地域福祉課 給付金コールセンター(0834-22-8809)までご連絡ください。
申出期限は、令和5年7月19日(水)です。
ただし、支給口座の変更がある場合は支給が遅れることがあります。ご了承ください。
(2)「確認書」が届く世帯
給付金の対象と思われる世帯の方に、令和5年7月24日に、給付内容や確認事項を記載した「確認書」を送付しました。
下記内容を確認の上、ご返送ください。
【確認事項】
以下の事項について、確認をしてください。
1、確認書に過去の給付金の際にお振込みをした口座が記載されている場合、口座に変更がないこと。
※前回の給付金を申請されていない方や公金受取口座に登録がない方等は、口座欄が空白となっていることがあります。その場合は、受取り希望の口座番号をご記入ください。
※口座が空欄となっているため記載をする場合、または受取口座を変更する場合は、銀行名・支店名・口座番号の分かる状態の通帳の写しなどの口座確認書類や本人確認書類の添付が必要になります。
2、住民税が課税されている他の親族等(親・子・配偶者など)の扶養を受けているものだけで構成される世帯ではないこと
3、世帯員全員が令和5年度住民税非課税者であること
(3)申請書の提出が必要な世帯
給付対象に該当すると思われる世帯で、案内が届いていない場合は、周南市地域福祉課給付金コールセンター(0834-22-8809)までお問い合わせください。
なお、世帯の中に住民税未申告の方がいる場合は、申告を行ってください。
未申告のままでは非課税の確認ができず、給付金を支給することができません。
(4)家計急変世帯
・家計急変世帯については、給付金の受給には申請が必要です。
・家計急変世帯の要件を満たすと思われる方は、書類をご記入の上、必要書類を郵送するか、もしくは事前予約の上、周南市地域福祉課給付金コールセンター(周南市役所2階 交流室4)にてご相談ください。
【提出書類】
1.『電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)』
2.『簡易な収入(所得)見込額の申立書』
3.『支給要件申立書』
4.『申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類の写し(コピー)』
「簡易な収入(所得)見込額の申立書」に記載した、任意の1か月の収入の状況を確認できる書類のコピー
5.『申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)』
マイナンバーカード(個人番号カード)(表面)、運転免許証、パスポート、介護保険被保険者証、年金手帳 などいずれか一つのコピー
6.『受取口座を確認できる書類の写し(コピー)』
通帳やキャッシュカードなどいずれか一つのコピー
申請期限
令和5年10月31日(火) 消印有効
送付先の変更について
確認書は原則として住民票の住所に送付します。
事情があり、別の住所に送付を希望される方は、周南市地域福祉課給付金コールセンターに事前連絡の上、「送付先変更申出書」と必要書類を同封のうえ、郵送でご提出ください。
※対象者の方が成年被後見人の場合、国民健康保険制度または後期高齢者医療制度の窓口で送付先変更届を提出している成年後見人については、登録のある住所に確認書類等を送付いたしますので、改めて送付先変更申出書の提出は必要ありません。
【送付先変更に必要な書類】
・支給対象世帯の世帯主の本人確認書類のコピー
・代理人の本人確認書類のコピー(代理手続きの場合)
・戸籍抄本等の代理人と支給対象世帯の世帯主との関係を証明する書類のコピー
DV等(配偶者やその他親族からの暴力等)を理由に周南市へ避難されている方
●DV等を理由に周南市に避難されている方で、住民票を周南市に移すことができない方も、一定の要件を満たせば、「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金」を受給できる可能性があります。
●給付金を受給するためには申請手続きが必要です。
●申請書類に加え、DV等避難中であることを明らかにできる書類の添付が必要です。
●詳しくは周南市地域福祉課給付金コールセンターへお問い合わせください。
お問い合わせ
周南市地域福祉課 給付金コールセンター
電話番号:0834-22-8809
時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで
給付金を装った詐欺にご注意ください
- 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金に関して、市町村や国がATMの操作をお願いすることはありません。
- 被害にあわないために、怪しい電話がかかってきたら、家族や知人、警察に相談しましょう。