受領委任払い制度を利用し住宅改修を行う方へ
住宅改修費受領委任払取扱事業者登録名簿
(令和6年1月1日~令和7年12月31日まで有効)
※受領委任払い制度をご利用の方は、登録名簿より事業所を選択してください。
住宅改修費受領委任払取扱事業者登録名簿 [PDFファイル/73KB]
介護保険対象の住宅改修を行う工事業者の方へ
令和5年度 住宅改修費受領委任払取扱事業者研修会について
令和5年度 住宅改修費受領委任払取扱事業者研修会を開催します
「手すりの取り付け」や「段差の解消」など、介護保険を利用して行うことができる住宅改修の内容や諸手続き、平成26年1月から始まっている受領委任払い制度についての研修です。
受領委任払いの取扱いを行うには市への登録が必要です。登録をご希望の事業者は、本研修を受講してください。
※今年度の住宅改修費受領委任払取扱事業者研修会は終了しました。
次回は、令和7年秋ごろを予定しております。
日時
令和5年10月31日(火曜日)午後2時00分~午後3時30分 (受付開始:午後1時45分~)
開催場所
周南市役所 共用会議室G
申し込み方法
令和5年10月24日(火曜日)までに下記様式にて、本庁高齢者支援課へ持参で申し込んでください。
受講要件
市内に事業所(本市に法人等の届出書を提出している)がある法人又は市内に住所を有する個人事業者であること。
留意事項
1)当日の研修会資料は、ホームページに掲載しています。各自でダウンロード・印刷し、あらかじめ目を通した上で、当日必ずお持ちください。
2) 研修会へ遅刻、又は早退された場合は受講したとはみなしません。
その他
1.研修会を受講された方で、「受領委任払い取扱事業者」への登録をご希望の事業者は11月末日までに、所定の登録申請書を提出してください。
※末日が閉庁日の場合、郵送 (末日消印まで有効) にて
2.住宅改修費受領委任払い取扱事業者としての登録には以下の要件があります。
(1)市内に事業所(本市に法人等の届出書を提出している)がある法人又は市内に住所を有する個人事業者であること。
(2)市税の滞納のないことの証明書が提出できること。
(3)令和4年4月1日以降に、本市において介護保険の住宅改修の実績があること。
(4)本市が開催する(今回の)研修会に参加していること。
(5)市が指定する期日までに関係書類を添えて、登録申請をすること。
研修会資料
研修会には下記の1~4の研修会資料をすべて印刷し、事前に目を通したうえで当日ご持参ください。
1)研修会資料 [PDFファイル/197KB]
2)研修会資料(別紙1 手続きの流れ)[PDFファイル/429KB]
3)研修会資料(別紙2 住宅改修費受領委任払いQ&A) [PDFファイル/199KB]
4)研修会資料(別紙3 介護保険最新情報Vol.664) [PDFファイル/308KB]
その他資料
周南市介護保険住宅改修費受領委任払に関する要綱 [PDFファイル/67KB]
介護保険住宅改修費受領委任払いQ&A [PDFファイル/199KB] ※上記Q&Aと同じもの
各種申請書
住宅改修事業者登録に係る確約書 [PDFファイル/116KB] ※更新、新規兼用
住宅改修費受領委任払取扱事業者登録申請書 [PDFファイル/103KB] ※更新、新規兼用
住宅改修費受領委任払取扱事業者登録事項変更届出書 [PDFファイル/68KB]
住宅改修費受領委任払取扱事業者登録事業(廃止・休止・再開)届出書 [PDFファイル/73KB]
【現行】介護保険(居宅介護・介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任) [PDFファイル/466KB]
【現行】保険(居宅介護・介護予防)住宅改修費支給に係る改修工事完了届(受領委任) [PDFファイル/102KB]