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障害者控除対象者の認定について

印刷用ページを表示する更新日:2023年10月25日更新 <外部リンク>
所得税または住民税の申告において、身体障害者手帳等の交付を受けていない方においても、65歳以上の寝たきりや認知症などの方で、障害者に準ずる状態と福祉事務所長が認めた場合、「障害者控除対象者認定書」の発行により、障害者または特別障害者として、本人またはその扶養者が障害者控除を受けることができます。

※既に身体障害者手帳等の交付を受けている方は、申告の際に手帳を提示することで同様の控除を受けることができます。

受付時期

過年度分については、随時、受け付けています。
今年度分については、12月1日以降の受付になります。
なお、障害者控除対象者認定書の交付は1月中旬より行います。

対象

65歳以上で、精神または身体に障害のある方

介護の認定をお持ちの方

認定基準日(12月31日時点(亡くなった方については死亡日))において、要支援または要介護認定のある方は、市の窓口に周南市障害者控除対象者認定申請書をご提出ください。

介護の認定をお持ちではない方

認定基準日(12月31日時点(亡くなった方については死亡日))において、要支援または要介護認定のない方は、医師の診断書が必要になります。記載済みの医師の診断書と周南市障害者控除対象者認定申請書を市の窓口にご提出ください。

申請時に必要なもの

・申請者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)
・周南市障害者控除対象者認定申請書
・障害者控除対象者認定に係る診断書(診断書は、要介護認定をお持ちでない方のみ必要です)
※周南市障害者控除対象者認定申請書の記入については、こちらをご覧ください。

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