介護保険料のしくみ
介護保険は、40歳以上の人に納めていただく保険料と、公費(税金)を財源に運営しています。
保険料は、65歳以上(第1号保険料)の人と、40~64歳まで(第2号保険料)の人では、決め方と納め方が異なります。
介護保険料の財源は、保険料と公費負担、事業の種類によって費用負担の割合が異なっています。
第1号被保険者(65歳以上の人)
決め方
65歳以上の人の保険料は、介護サービス費用がまかなえるよう算出されて決まります。
周南市の令和6年度は、所得によって1~14段階の保険料に分かれます。
所得段階 | 対象者 | 年間保険料 |
---|---|---|
第1段階 |
|
16,970円 |
第2段階 | 世帯が市民税非課税で前年の公的年金等の収入金額と合計所得金額から年金収入に係る所得を控除した額の合計が80万円を超え120万円以下の方 | 28,870円 |
第3段階 | 世帯が市民税非課税で前年の公的年金等の収入金額と合計所得金額から年金収入に係る所得を控除した額の合計が120万円を超える方 | 40,780円 |
第4段階 | 本人が市民税非課税で前年の公的年金等の収入金額と合計所得金額から年金収入に係る所得を控除した額の合計が80万円以下の方 | 50,600円 |
第5段階 | 本人が市民税非課税で前年の公的年金等の収入金額と合計所得金額から年金収入に係る所得を控除した額の合計が80万円を超える方 | 59,520円 |
第6段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 68,450円 |
第7段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 74,400円 |
第8段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 89,280円 |
第9段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 101,190円 |
第10段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 113,090円 |
第11段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 125,000円 |
第12段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 136,900円 |
第13段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が720万円以上1,000万円未満の方 | 142,850円 |
第14段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が1,000万円以上の方 | 154,760円 |
※老齢福祉年金とは、明治44年4月1日以前に生まれた人などで、一定の所得がない人や、他の年金を受給できない人に支給される年金です。
※合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。平成30年4月からは、「合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用います。
納め方
納め方は、特別徴収と普通徴収の2通りに分かれます。
特別徴収
年金が年額18万円以上の人は、年金(老齢〔退職〕年金・遺族年金・障害年金)から天引きになります。
保険料の年額が、年金の支払い月に、年6回に分けて天引きされます。
なお、老齢福祉年金については、天引きの対象になりません。
普通徴収
年金が年額18万円未満の人は、納付書で個別に納めます。
市役所から送付される納付書にもとづいて、取扱い金融機関・コンビニエンスストアで納めます。
(周南市役所・各総合支所・各支所でも納めることができます。)
また、便利な口座振替もご利用いただけます。
なお、本来、年金から天引きになる「特別徴収」の人でも、一時的に納付書で納める場合があります。たとえば、保険料が増額になった場合、増額分を納付書で納めます。
また、以下のような場合は、日本年金機構から特別集めるの対象者として把握される月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)のおおむね6か月後から天引きになります。それまでは納付書で納めます。
- 年度途中で65歳になった
- 年度途中で老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金の受給が始まった
- 年度途中でほかの市区町村から転入した
- 年度途中で保険料額や年金額が変更になった
- 年金が一時差し止めになった
納期について
特別徴収と普通徴収それぞれの納期は、以下のようになります。
- 特別徴収の場合、年金の定期支払(年6回、4・6・8・10・12・2月)の際に、年金からの天引きにより納付します。
- 普通徴収の場合、6月から3月まで(1期~10期)、毎月納付書や口座振替により納付します。
保険料の滞納について
介護保険料を納めない場合には、財産等の差し押さえを受けることがあります。また、滞納期間に応じて、サービス利用の際に次のような措置がとられます。
1年以上滞納すると
サービス費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により後で保険給付分が支払われます。
1年6か月以上滞納すると
費用の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなり、滞納している保険料に充てられることがあります。
2年以上滞納すると
サービスを利用するときの利用者負担割合が1割・2割の人は3割、3割の人は4割に引き上げられたり、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなったりします。
保険料の減免等について
災害や著しい所得の減少等により、保険料の納付が困難な方については、保険料の減免制度が利用できる場合があります。
詳しくは介護保険料の減免及び徴収猶予についてのページへ
第2号被保険者(40歳~64歳の人)
決め方・納め方
加入している医療保険によって、決め方、納め方が違います。
決まり方 | 納め方 | |
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国民健康保険に加入している人 | 所得や世帯にいる40歳~64歳の介護保険対象者の人数によって決まります。 | 医療保険分と介護保険分を合わせて、国保の保険料として世帯主が納めます。 |
職場の健康保険に加入している人 | 健康保険組合、共済組合など、加入している医療保険の算定方式にもとづいて決まります。 | 医療保険分と介護保険分を合わせて、健康保険料として給与から差し引かれます。 |
※詳しくは、加入している医療保険者に、お問い合わせください。