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おむつ代の医療費控除について

印刷用ページを表示する更新日:2024年12月6日更新 <外部リンク>

おむつ代の医療費控除

傷病により、おおむね6ヶ月以上ねたきり状態にあり、治療上おむつの使用が必要な方は、そのおむつ代を所得税や住民税の医療費控除の対象とすることができます。

申請手続きについて

おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降、もしくは令和6年以降の申告において1年目(初回)であり、要介護認定時に、主治医から提出された意見書において、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」がB1、B2、C1、C2であり、かつ、失禁への対応としてのカテーテルの使用又は尿失禁が、「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であることが確認できた場合は、高齢者支援課において「おむつ代医療費控除確認書」を交付できます。

おむつ代医療費控除確認申請書 [PDFファイル/84KB]

※条件を満たさない場合は、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。

おむつ使用証明書 [PDFファイル/6KB]

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