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住宅改修費の受領委任払制度について

印刷用ページを表示する更新日:2025年10月1日更新 <外部リンク>

受領委任払いとは

介護保険での住宅改修費の支給は、利用者本人がいったん費用の全額(10割)を事業者へ支払い、その後に市に申請をして保険給付分(7割~9割)の支給を受ける「償還払い」を原則としています。

 本市では「償還払い」のほかに「受領委任払い」での受付も行っています。

 「受領委任払い」とは利用者の一時的な負担を軽減するため、利用者本人が事業者へ自己負担割合分(1割~3割)を支払い、残りの保険給付分を市から事業者へ支払う制度です。

受領委任払制度をご利用の方は、登録名簿より事業者を選択してください。


住宅改修費受領委任払取扱事業者登録名簿(令和7年10月1日現在) [PDFファイル/71KB]

 

令和7年度 住宅改修費受領委任払取扱事業者研修会を開催します(事業者向け)

「手すりの取り付け」や「段差の解消」など、介護保険を利用して行うことができる住宅改修の内容や諸手続き、平成26年1月から始まっている受領委任払い制度についての研修です。
受領委任払いの取扱いを行うには市への登録が必要です。登録をご希望の事業者は、本研修を受講してください。

日時

令和7年10月30日(木曜日)午後2時00分~午後3時30分 (受付開始:午後1時45分~)

開催場所

周南市役所 共用会議室F

申し込み方法

令和7年10月23日(木曜日)までに下記様式にて、本庁高齢者支援課へ持参で申し込んでください。

住宅改修研修会受講申込書 [PDFファイル/60KB]

受講要件

市内に事業所(本市に法人等の届出書を提出している)がある法人又は市内に住所を有する個人事業者であること。

留意事項

1)当日の研修会資料は、ホームページに掲載しています。各自でダウンロード・印刷し、あらかじめ目を通した上で、当日必ずお持ちください。
2) 研修会へ遅刻、又は早退された場合は受講したとはみなしません。

その他

1.研修会を受講された方で、「受領委任払い取扱事業者」への登録をご希望の事業者は11月末日までに、所定の登録申請書を提出してください。
※末日が閉庁日の場合、郵送 (末日消印まで有効) にて
2.住宅改修費受領委任払い取扱事業者としての登録には以下の要件があります。
(1)市内に事業所(本市に法人等の届出書を提出している)がある法人又は市内に住所を有する個人事業者であること。
(2)市税の滞納のないことの証明書が提出できること。
(3)令和6年4月1日以降に、本市において介護保険の住宅改修の実績があること。
(4)本市が開催する(今回の)研修会に参加していること。
(5)市が指定する期日までに関係書類を添えて、登録申請をすること。

研修会資料

研修会には下記の1~3の研修会資料をすべて印刷し、事前に目を通したうえで当日ご持参ください。

1)研修会資料 [PDFファイル/191KB]
2)研修会資料(別紙1 手続きの流れ)[PDFファイル/429KB]
3)研修会資料(別紙2 住宅改修費受領委任払Q&A) [PDFファイル/177KB]

その他資料
周南市介護保険住宅改修費受領委任払に関する要綱 [PDFファイル/67KB]
介護保険住宅改修費受領委任払Q&A [PDFファイル/177KB] ※上記Q&Aと同じもの

各種申請書
住宅改修事業者登録に係る確約書 [PDFファイル/116KB] ※更新、新規兼用
住宅改修費受領委任払取扱事業者登録申請書 [PDFファイル/103KB] ※更新、新規兼用
住宅改修費受領委任払取扱事業者登録事項変更届出書 [PDFファイル/68KB]
住宅改修費受領委任払取扱事業者登録事業(廃止・休止・再開)届出書 [PDFファイル/73KB]

【現行】介護保険(居宅介護・介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任) [PDFファイル/466KB]
【現行】保険(居宅介護・介護予防)住宅改修費支給に係る改修工事完了届(受領委任) [PDFファイル/102KB]

 

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