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マイナ保険証への移行に伴う要介護・要支援認定申請について(40歳から64歳の方)

印刷用ページを表示する更新日:2025年10月28日更新 <外部リンク>

マイナ保険証への移行に伴う要介護認定申請について(40歳から64歳の方)

要介護認定を申請する際に、第2号被保険者の場合は、第2号被保険者の健康保険証の提示をお願いしております。
今後、令和7年12月2日以降、現行の健康保険証の発行が終了し、マイナ保険証(健康保険証の登録が行われたマイナンバーカードをいう。)を基本とする仕組みに移行します。
そのため、マイナ保険証への移行に伴い、申請時は以下のとおり確認書類の提示をお願いいたします。

第2号被保険者(医療保険に加入している40歳から64歳の方)の医療保険証の提示方法

 
申請者(本人の状況)            提示を求める書類
マイナ保険証を保有している。

次のいずれか1点を提示すること

(1)マイナポータルの「医療保険の資格情報画面(※1)」の提示
​窓口で「医療保険の資格画面」をスマートフォン等でご提示ください。
​(2)医療保険者が発行する「資格情報のお知らせ(※2)」の提出
​(3)医療保険者が発行する「資格確認書(※3)」の提出

マイナ保険証を保有していない 次のいずれか1点を提示すること
​(1)医療保険者が発行する「資格確認書(※3)」の提出
​(2)有効期間内である「現行の健康保険証の提出」(※4)

 

※1 医療保険の資格情報画面

スマートフォン等でマイナポータルにログインして医療保険加入情報を確認できます。
​(「医療保険の資格情報画面」はPDF保存可能)
​「医療保険の資格情報画面」の表示方法については、マイナポータル操作マニュアル 健康保険証情報
を確認する
<外部リンク>をご覧ください。
​※なお、介護保険の申請窓口には、マイナポータルを閲覧できる端末は設置しておりません。
​ご自身のスマートフォン等で表示できるようご準備ください。
 

※2 資格情報のお知らせ

医療保険者から、マイナ保険証を保有している者等に対して交付されます。
​氏名・生年月日、医療保険の被保険者番号、保険者情報等が記載されています。
​なお、交付方法については、対象者が加入している医療保険者に確認が必要になります。
​保険者によって、様式・発行形態が異なります。
 

※3 資格確認証

医療保険者から、マイナンバーカードを取得していない者、マイナンバーカードを保有しているが
​健康保険証利用登録を行っていない者等に対して交付されます。
氏名・生年月日、医療保険の​被保険者番号、保険者情報等が記載されています。
なお、原則として本人の申請に基づき交付されます。
​交付方法については、対象者が加入している医療保険者に確認が必要です。
 

※4 現行の健康保険証の有効期間

現行の健康保険証が利用可能な期間は、令和6年12月2日から令和7年12月1日までとなります。
加入先の健康保険証によっては、有効期限が令和7年12月1日より前となっている場合があります。
その場合には、その有効期限となります。

関連情報

https://www.roken.or.jp/archives/37076<外部リンク>
​マイナ保険証への移行に伴う要介護認定事務等における医療保険の加入関係の確認方法について
(厚労省より)(介護保険最新情報Vol.1307)<外部リンク>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html<外部リンク>
マイナンバーカードの健康保険証利用について<外部リンク>