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介護認定更新勧奨通知の取り扱いを変更します。

印刷用ページを表示する更新日:2026年1月21日更新 <外部リンク>

取り扱い変更の概要

 これまで、介護認定を受けておりサービス利用実績のある被保険者が、円滑に介護認定更新申請を進めることができるように、介護認定の有効期限を迎えるにあたり、被保険者および各事業所へ介護認定更新勧奨通知書等を送付しておりました。

 現在、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律および介護保険法に基づき、全国統一の様式へ変更となったため、令和8年1月分より各事業所へは送付はしないことといたします。

 今後は、更新時期を迎えている被保険者には、従来の介護認定更新勧奨通知書から、「要介護認定・要支援認定有効期間終了のお知らせ」に変更して送付いたします。

 なお、更新申請は、これまでどおり有効期間満了日の60日前より、手続きが可能です。

各事業所の皆様へ

 各事業所の皆様におかれましては、担当している被保険者の有効期間の把握や更新申請が円滑に進むよう引き続き援助をお願いいたします。

被保険者の皆様へ

 現在、介護保険サービスのご利用の意思がない方、必要のない方については必ずしも更新手続きを進める必要はありません。
(例:医療機関等に入院中であり、退院の時期が未定である方など)

上記、ご不明な点等ありましたら、高齢者支援課認定担当までお問い合わせください。