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令和8年度介護保険料の特例措置について

印刷用ページを表示する更新日:2026年3月13日更新 <外部リンク>

令和8年度介護保険料の特例措置について

令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障控除額が55万円から65万円に引き上げられます。一方で、介護保険制度は介護保険料収入を見込んで介護保険事業を運営しています。介護保険料は住民税の課税状況や合計所得金額などを算定基準としていますので、今回の税制改正により介護保険料の収入が減少して第9期介護保険事業計画(令和6年度から令和8年度)の事業運営に支障がでることを避けるため、介護保険法施行令の規定について税制改正の影響を受けないよう改正が行われました。

このことにより、令和8年度の介護保険料の算定に限り、給与収入が55万1千円以上190万円未満の方は、介護保険料の算定基準となる合計所得金額が税制改正前の水準まで引き上げられ、また住民税の課税・非課税段階の判定についても同様に税制改正前の基準に基づいて計算されます。そのため、税制改正の影響により令和8年度の住民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階は課税とみなす場合があります。介護保険制度を持続していくための措置となりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

 

令和7年分の給与所得控除について

給与所得控除

 
​給与の収入金額

給与所得控除額       

 (改正後)

給与所得控除額

 (改正前)

162万5千円以下 65万円 55万円
162万5千円超180万円以下  65万円 収入金額×40%-10万円     
180万円超190万円以下 65万円 収入金額×30%+8万円

給与収入金額が190万円超の場合は給与所得控除に改正はありません。

給与収入が変わらなければ介護保険料は令和7年度(2025年度)と同額になります。

改正後の給与所得控除の結果、市県民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階では課税とみなす場合があります。

関連資料

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