おむつ代の医療費控除について
印刷用ページを表示する更新日:2021年6月14日更新
おむつ代の医療費控除
傷病により、おおむね6ヶ月以上ねたきり状態にあり、治療上おむつの使用が必要な方は、そのおむつ代を所得税や住民税の医療費控除の対象とすることができます。
申請手続きについて
1年目(初回)の方へ
おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目(初回)、もしくは介護保険の認定を受けていない場合、高齢者支援課では「おむつ代医療費控除確認書」を発行できません。直接主治医へ「おむつ使用証明書」の発行を依頼し、確定申告にご利用いただくようになります。
2年目以降の方へ
確定申告を行う際、医療費控除を受けるのが2年目以降であり、本人がおむつを使用し、かつ、周南市で介護認定および要支援認定を受けている方(故人を含みます。)に対しては、高齢者支援課において「おむつ代医療費控除確認書」を交付できます。申請時には申請者の印鑑をご持参ください。
おむつ代医療費控除確認申請書 [PDFファイル/129KB]
※2年目以降であっても条件を満たさない場合は1年目(初回)と同様の対応となります。