介護保険サービス利用者負担の支払いについて
居宅サービスを利用した場合の支給限度額
居宅サービスでは、要介護状態区分に応じて上限額(支給限度額)が決められています。(下表)
その範囲内でサービスを利用する場合は利用者負担は1割(一定以上所得者は2割または3割)です。ただし、上限を超えてサービスを利用した場合は、超えた部分の全額が利用者負担になります。
要介護状態 区分 |
利用限度額 | 左記の利用限度額とは別枠のサービス (自己負担1割または2割) |
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要支援1 | 5,032単位 (概ね50,320円程度) |
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要支援2 | 10,531単位 (概ね105,310円程度) |
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要介護1 | 16,765単位 (概ね167,650円程度) |
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要介護2 | 19,705単位 (概ね197,050円程度) |
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要介護3 | 27,048単位 (概ね270,480円程度) |
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要介護4 | 30,938単位 (概ね309,380円程度) |
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要介護5 | 36,217単位 (概ね362,170円程度) |
注:支給限度額は単位で表示されます。
( )内は費用額の目安です。利用するサービスの種類によって、1単位あたりの単価が異なります。
施設サービスを利用した場合の利用者負担
施設サービスを利用した場合は、施設サービス費用の1割(一定以上所得者は2割または3割)・居住費・食費・日常生活費が利用者の負担となります。居住費・食費の利用者負担は施設と利用者の間で契約により決められます。
低所得者の人の負担軽減(特定入所者介護サービス費)
施設サービスやショートステイを利用する場合、所得の低い人の居住費と食費については、所得の段階に応じて、上限額が定められます。
ただし、適用(負担軽減)を受けるためには、市の窓口へ申請をし、『介護保険負担限度額認定証』の交付を受けて、事業者に提示する必要があります。
※申請用紙は、市の窓口(市高齢者支援課または各総合支所・支所)にあります。
【令和3年度(R3年8月1日~R4年7月31日適用)】
◆令和3年度(令和3年8月1日~令和4年7月31日適用) から制度が変わります◆
変更点1:対象要件である預貯金等の資産の条件が、利用者負担段階ごとに細分化されます。
変更点2:利用者負担段階の3段階の食費限度額が年金収入や所得金額によって3-(1)と3-(2)の二つに分かれます。
変更点3:短期入所サービス(ショートステイ)の食費限度額が一部上がります。
介護保険施設における負担限度額が変わります(厚生労働省リーフレット) [PDFファイル/1.72MB]
・介護保険負担限度額認定について [PDFファイル/243KB]
・介護保険負担限度額認定申請書 [PDFファイル/193KB]
・介護保険負担限度額認定申請書(記入例) [PDFファイル/2月05日MB]
●食費・居住費の自己負担上限額(1日あたり)【R3年8月1日~適用】●
・上記の負担の軽減については、短期入所生活介護、短期入所療養介護を利用する場合にも適用されます。
・介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、()内の金額となります。
・上表で示した第4段階の自己負担額は、あくまで目安となります。居住費や食費は、施設との契約により、施設毎に異なりますので、実際の費用額については、施設に直接お問い合わせください。
利用者負担が高額になったとき
同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が下表の上限額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護(介護予防)サービス費」等として後から支給されます。
利用者負担の1か月上限
高額介護サービス費の対象となる利用料は、居宅介護(予防)サービス費(支給限度額を超えて利用したものは除く)と施設介護サービス費です。食費、居住費、日用品費などの本サービス費対象外の費用は、支給対象には含めません。
※令和3年8月利用分から、高額介護サービス費の上限額(高額介護サービス費の基準)が見直されます。介護サービスの利用者または同一世帯に課税所得380万円(年収約770万円)以上の65歳以上の方がいる場合が支給対象となります。
月々の負担の上限(高額介護サービス費の基準)が変わります。(厚生労働省リーフレット) [PDFファイル/843KB]
《高額介護サービス費の支給(払い戻し)を受けるには、申請が必要です。》
原則として、初めて高額介護サービス費支給の対象となった月の翌々月に、申請書を送付いたしますので、必要事項をご記入のうえ、市の窓口(高齢者支援課または各総合支所・支所)へ提出してください。
なお、申請は、サービス利用月の翌月1日を起算日として、2年間有効です。
高額医療・高額介護合算制度
介護保険と医療保険の両方の利用者負担が高額になった場合は合算することができます。
介護保険と医療保険それぞれの月の限度額を適用後、年間(8月から翌年7月)の利用者負担を合算して下表の限度額を超えたときは、申請によりその越えた分が後から支給されます。
高額医療・高額介護合算制度の負担限度額(年額/8月~翌年7月)
平成30年8月から「現役並み所得者」が細分化され、70歳以上の人がいる世帯の負担限度額が変わります(食費・居住費・日常生活費などを含みません)。
※低所得者1区分の世帯で介護保険サービスの利用者が複数いる場合は、限度額の適用方法が異なります。
〇毎年7月31日時点で加入している医療保険の所得区分が適用されます。医療保険が異なる場合は合算できません。
〇支給対象となる人は医療保険の窓口へ申請が必要です。