介護保険制度のしくみ
印刷用ページを表示する更新日:2017年5月10日更新
介護保険は、市が保険者となって運営し、40歳以上の人全員が加入します。
加入者(被保険者)は、保険料を負担し、要介護認定を受けてからサービスを利用する制度です。
加入者(被保険者)
40歳以上の人全員が加入します。
第1号被保険者・・・65歳以上の人
介護や支援が必要であると「認定」(要介護認定)を受けた人はサービスを利用できます。
介護が必要となった原因は問われません。
第2号被保険者・・・40歳~64歳の人(医療保険に加入している人)
介護保険で対象になる病気が原因で「要介護認定」を受けた人はサービスを利用できます。
交通事故などが原因の場合は、介護保険の対象外となります。
介護保険で対象となる病気(特定疾病)
- 末期がん
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
保険者(市町村)
介護保険制度を運営します。
主な役割
- 「介護保険被保険者証」・「介護保険負担割合証」を交付します。
- 介護保険料の算定・徴収を行います。
- 要介護認定を行います。
- 保険給付を行います。
- 介護サービスの確保・整備を行います。
- 介護保険事業計画を策定します。
- 地域支援事業を行います。
介護(介護予防)サービス提供事業者
指定を受けた社会福祉法人、医療機関、民間企業、非営利組織などがサービスを提供します。
介護保険の保険証
毎月65歳到達月の前月末までに、介護保険の保険証(介護保険被保険者証)を郵送で交付します。
保険証は、要介護認定の申請(更新)をするときや、サービスを利用するときに必要になりますので、大切に保管してください。
- 転入・転出、死亡、紛失したときなどは、14日以内に市の担当窓口に届出が必要です。
- 40歳から64歳までの人には、要介護認定を受けたときに交付されます。