転居・転入・転出について
市内転居します
周南市役所の市民課または各総合支所担当窓口(住民異動担当課)で、転居届の手続きをしてください。
その後、被保険者証に表記されています住所の書き換えをしますので、介護保険被保険者証を、市の介護保険担当窓口(市高齢者支援課または各総合支所介護保険担当)へお持ち下さい。
周南市内に転入しました
周南市の住民異動担当課窓口で、転入の手続きを14日以内に行ってください。
転入日をもって、周南市の資格取得となり、65歳以上の方であれば、本人あてに介護保険被保険者証を郵送します。
周南市にお支払いいただく介護保険料額については、資格取得日の属する月から、当該年度分を月割りで計算いたします。(後日、周南市から「介護保険料額決定通知書」を送付いたしますので、ご確認ください。)
なお、前住所地市町村で要介護認定を受けていた人は、転入の手続きの後、前住所地の市町村役場からお持ちいただいた受給資格証明書を、介護保険担当窓口へ提出してください。引き続き6ヶ月間、要介護認定が継続されます。(40歳~64歳までの人で、要介護認定を受けている場合も同様です。)
注:周南市内の施設に入所する場合には、取扱いが異なります。下記をお読みください。
周南市内の施設に入居しました
他市町村住所地特例といって、周南市の施設所在地に住所を置いても、引きつづき元の住所地市町村の被保険者となる場合があります。
対象となる施設は、周南市内の介護保険施設、軽費老人ホーム・有料老人ホーム・養護老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅です。
介護保険被保険者証は、前住所地市町村のものを引き続きご利用いただくこととなります。周南市からは被保険者証が発行されませんので、ご注意、ご確認をお願いします。
また、65歳以上の人は、介護保険料も前住所地市町村に納めていただくことになります。
介護保険住所地特例適用・変更・終了届【令和】 [PDFファイル/76KB]
周南市外へ転出します
周南市の住民異動担当課窓口で、転出の手続きをしてください。
その後、介護保険被保険者証を、市の介護保険担当窓口へご返却ください。
転出日をもって、周南市での資格は喪失となります。
なお、要介護認定を受けている人が、周南市外へ転出される場合には、転出手続きの際、認定を受けていることの証明書類(受給資格証明書)を、住民異動担当課窓口にてお渡しします。それを持って、新住所地の市町村役場へ、14日以内に必ず転入の手続きと併せて、受給資格証明書を提出してください。(40歳~64歳までの人で、要介護認定を受けている場合も同様です。)
注:周南市外の施設に入所する場合には、取扱いが異なります。下記をお読みください。
周南市外の施設に入所します
住所地特例といって、他市町村の施設所在地に住民票を異動しますが、介護保険の保険者は周南市のままとなる場合があります。
対象となる施設は、介護保険施設、軽費老人ホーム・有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅・養護老人ホームなどです。
これら施設へ入所される場合には、介護保険被保険者証の住所変更を行いますので、住民異動担当課窓口で転出手続きを行った後、被保険者証を介護保険担当窓口へお持ちください。(要介護認定の有無は関係ありません)
介護保険住所地特例適用・変更・終了届【令和】 [PDFファイル/76KB]
介護保険料はどうなるのでしょうか
周南市外へ転出したり、お亡くなりになった場合には、周南市の介護保険の資格を喪失することになります。その際、65歳以上の方については、その資格喪失日の属する月の前月までの期間で、月割りで介護保険料を精算いたします。
(例)9月15日に他の市町村に転出した場合
4月から8月まで(5ヶ月分)・・・周南市に介護保険料を納めます
9月から3月まで(7ヶ月分)・・・転出先の市町村へ介護保険料を納めます
上記のような場合、転出先のご住所地へ、周南市から「介護保険料額変更通知書」をお送りいたしますので、ご確認ください。
なお、転出先市町村へ納付する介護保険料の額については、転出先市町村へ直接お問合わせください。