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高額介護サービス費の算定誤りについて

印刷用ページを表示する更新日:2022年4月12日更新 <外部リンク>

高額介護サービス費の算定誤りについて

介護保険制度には、1箇月の介護サービスにおける利用者負担額が一定の上限額を超えた場

合、超えた部分を高額介護サービス費として市から支給する制度(高額介護サービス費)

があります。

このたび、市では、支給対象者のうち公費負担医療対象者の自己負担額の算定において、

高額介護サービス費を過少支給していたことが判明いたしました。

 

概要

公費負担医療(難病患者に対する特定医療費の支給等)対象者が、

介護保険サービス(訪問看護等)を利用した場合、高額介護サービス費の算定においては、

公費負担医療による支給額を控除し、なお利用者負担が残る場合には、その利用者負担を

自己負担額に含めるべきところ、システムの不具合により、含めずに計算していたものです。

追加支給の概要

(1)対象期間

令和元年12月分から令和4年3月分

※時効2年(介護保険法第200条)

(2)対象者(令和4年4月8日現在)

15人(14世帯)

(3)追加支給額(令和4年4月8日現在)

合計 155,750 円

※上記の対象者及び追加支給額は、現時点における概算(速報)値であり、今後の確認作業

により変動する可能性があります。

 

今後の対応

高額介護サービス費を誤って少なく支給していた方及び支給していなかった方に対し、

お詫びと追加支給についてのご案内の通知を送付いたします。

算定誤りを解消するため、すみやかにシステムを改修し、改修が済み次第対象となる方に

追加支給を行います。

なお、高額医療合算介護サービス費等にも影響がないか調査をすすめており、

今後、追加支給が必要となる場合には、対象となる方に別途お知らせいたします。