ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 障害者支援課 > 周南市障害者自動車運転免許取得助成事業

周南市障害者自動車運転免許取得助成事業

印刷用ページを表示する更新日:2024年3月28日更新 <外部リンク>

障害者自動車運転免許取得助成事業

 障害のある方の社会参加を促進するため、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者福祉手帳のいずれかの交付を受けている方が、第一種普通自動車運転免許を新たに取得する場合や、受障に伴い、自動車運転免許にオートマチック車限定等の限定条件を付された方について、別表の定めのとおり助成します。

 

  (別表)
対象者 対象経費 助成金の額

新たに第1種運転免許の普通自動車免許を取得する者

身体障害者手帳の交付を受けた障害等級が1級から3級までの者 自動車学校に支払う入学申込金、学科教習料金、技能教習料金及び延長料金 対象経費に3分の2を乗じた額(上限10万円)

身体障害者手帳の交付を受けた障害等級4級から6級までの者で、運転することができる自動車の種類(オートマチック車等)を限定された者

療育手帳の交付を受けた者
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

受障に伴い、所有している普通自動車運転免許に運転することができる自動車の種類

(オートマチック車等)の限定要件を追加され、補習を受ける者

自動車学校の補習(8時間を限度とする。)に係る料金

対象経費に2分の1を乗じて得た額

対象者

 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方で、

原則として、次の1.~4.の条件にすべて該当する方。

  1. 周南市内に住所を有すること。
  2. 自動車教習所に入校前であり、山口県公安委員会が指定した指定自動車教習所で教習を受けること。
  3. 身体障害者手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方については、都道府県警察が行う安全運転相談を受けること。
  4. これまでに自動車運転免許に係る助成を受けておらず、ほかの事業により助成を受けることができないこと。

 

注意事項

  • 自動車学校に入校する前に申請が必要です。
  • 身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方は、申請前に安全運転相談窓口で相談を行ってください。

(安全運転相談については下記の番号までお問い合わせください。)

   山口県総合交通センター 電話番号「083-973-2900」 

「一定の病気等や身体の障害に関する安全運転相談」 

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/site/police/194899.html<外部リンク>

 

申請に必要なもの

  • 障害者手帳
  • 障害者本人名義の通帳
  • 安全運転相談を修了したことを証する書類

  ※安全運転相談の修了が必要と判断された方のみ

  • 運転免許証

  ※普通自動車運転免許に運転できる自動車の種類にオートマチック車限定等の限定を追加された方のみ