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障害者等日常生活給付事業の給付内容の一部変更について

印刷用ページを表示する更新日:2025年4月1日更新 <外部リンク>

令和7年4月1日からの主な変更点について

 令和7年4月1日から、日常生活用具給付事業の見直しにより、給付品目追加や、一部品目の対象者要件や基準額を変更します。

 

 

給付品目の追加

 給付種目が、「視覚障害者用拡大読書器」から「視覚障害者用読書器」に変更され、新たに音声読書器が給付対象となります。

 

【旧】
種目 障害及び程度 性能 基準額 耐用年数
視覚障害者用拡大読書器 視覚障害者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能となるもので原則として学齢児以上のもの 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの 198,000 8年
【新】
種目 障害及び程度 性能 基準額 耐用年数
視覚障害者用読書器

視覚障害者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能となるもので原則として学齢児以上のもの

(音声読書器については、当該者の世帯が視覚障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯である場合に限る)       

ア 拡大読書器

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

イ 音声読書器

据え置式であり、撮影した活字を文字として認識し、音声信号に変換して出力する機能を有するもの

※拡大読書器との併給は不可

198,000 8年

 

対象者要件の変更

 点字ディスプレイ

【旧】

視覚障害2級以上の身体障害者であって、必要と認められるもの

【新】

視覚障害2級以上の身体障害者であって、職業上・教育上の理由により特に必要性が認められるもの。もしくは視覚障害、聴覚障害の重度重複障害を有するもの

 

 人工喉頭

【旧】

咽頭摘出による音声言語機能障害のもの(電動式は職業上又は教育上真に必要な者)

【新】

咽頭摘出による音声言語機能障害のもの

給付基準額の変更

 ストマ用装具

【旧】

(1月あたり) 蓄便袋…8,858円  畜尿袋…11,639円

【新】

(1月あたり) 蓄便袋…9,390円  畜尿袋…12,338円

※令和7年3月31までに支給決定されているものについては給付基準額の変更は行いません。