精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がJR運賃割引の対象となります
印刷用ページを表示する更新日:2025年1月24日更新
令和7年4月より精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がJR運賃割引の対象となります
概要
令和7年4月1日より精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方を対象として、JRグループによる旅客運賃割引制度が導入されます。
障害等級が1級の方は「第1種」、2級・3級の方は「第2種」の区分となり、割引制度を受けるためには、手帳に旅客運賃減額の「第1種」または「第2種」の表示が必要となります。
割引制度についての詳細は、直接、各交通事業者にお問い合わせいただくか、下記のURLにてご確認ください。
障害等級が1級の方は「第1種」、2級・3級の方は「第2種」の区分となり、割引制度を受けるためには、手帳に旅客運賃減額の「第1種」または「第2種」の表示が必要となります。
割引制度についての詳細は、直接、各交通事業者にお問い合わせいただくか、下記のURLにてご確認ください。
【JR西日本】精神障害者割引制度の導入について<外部リンク>
旅客運賃減額表示記載の受付開始日・受付場所
・受付期間
令和7年3月3日(月曜日)~
・受付場所
本庁障害者支援課、各総合支所市民福祉課
令和7年3月3日(月曜日)~
・受付場所
本庁障害者支援課、各総合支所市民福祉課
注意点
以下の場合、割引制度の対象外です。
・有効期限が切れている。
・写真の貼付がない。
※写真の貼付を希望する場合は、手帳と顔写真(縦4cm×横3cm)を2枚をお持ちの上、窓口にお越しください。
・有効期限が切れている。
・写真の貼付がない。
※写真の貼付を希望する場合は、手帳と顔写真(縦4cm×横3cm)を2枚をお持ちの上、窓口にお越しください。