周南市福祉サービス事業所車両燃料費高騰対策支援金について
1 概要
(1)支援内容
原油価格高騰の影響を受けながらも継続して居宅を中心とした介護及び障害福祉サービスを提供している事業所に対し、燃料費の支援を行います。
(2)基本要件
●介護サービス事業所及び障害福祉サービス事業所を運営する法人(以下「法人」という。)のうち、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第70条、第78条の2、第79条、第115条の2及び12及び22に規定するサービス(以下「サービス」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)または児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定するサービスを提供する山口県または周南市が指定または許可する市内に事業所を有する者(以下「事業者」という。)であること。(ただし、周南市が指定管理及び委託している事業所またはサービスを休止中である事業者は除く。)
●令和7年4月1日(以下「基準日」という。)において、事業者として指定され、かつ令和7年4月1日から令和8月3月31日までの間(以下「対象期間」という。)に※別表に定めるサービスを提供していること。
介護サービス | 障害福祉サービス |
---|---|
介護保険法に規定する訪問介護、訪問入浴介護、介護予防訪問介護、訪問看護、介護予防訪問看護、訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、居宅介護支援、介護予防支援、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、小規模予防多機能型居宅介護 |
障害者総合支援法に規定する療養介護、生活介護、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、地域移行支援、地域定着支援、計画相談支援
児童福祉法に規定する児童発達支援、放課後等デイサービス、障害児相談支援、保育所等訪問支援 |
●市税の滞納がないこと。
2 申請期間
令和7年10月1日から令和7年11月28日まで
3 申請方法
郵送または、各窓口にて受けつけます。
支援金額
1台につき走行距離に応じて、次の金額を支援します。
算定期間中の走行距離 | 年間走行距離相当 | 金額 |
---|---|---|
4か月関の走行距離1,334km以上2,334km未満 |
4,000km以上、7,000km未満 | 12,000円 |
4か月関の走行距離2,334km以上3,334km未満 | 7,000km以上、10,000km未満 | 21,000円 |
4か月関の走行距離3,334km以上 | 10,000km以上 | 30,000円 |
※算定期間(令和7年10月1日から令和8年1月31日まで)の4か月間の走行距離から年間距離相当を算出します。
※算定期間(令和7年10月1日から令和8年1月31日まで)における、各車両の走行距離を記録、証明するもの(走行距離メーターの画像など)を事業所で5年間保管してください。必要に応じて提出をいただきます。