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令和8年度より周南市福祉タクシー利用券の交付・申請手続きが変わります

印刷用ページを表示する更新日:2026年3月1日更新 <外部リンク>

周南市福祉タクシー利用券の申請手続きの変更について

令和8年度より、周南市福祉タクシー利用券の交付申請手続きが以下のように変わります。

 

郵送交付の選択開始

令和8年度から、従来の窓口交付に加え、翌年度以降の郵送交付が選択できるようになります。

郵送交付を選択する場合、「交付申請書」に加え、「郵送交付希望届」を提出してください。

「郵送交付希望届」を提出した方は、提出した年度の翌年度以降、福祉タクシー利用券の交付申請が不要となり、交付要件に該当している場合、自動的に郵送されるようになります。

福祉タクシー利用券の郵送について(令和9年度福祉タクシー利用券の場合)
発送方法 ゆうパケット
発送時期 令和9年3月中旬

対象者

発送日の前日時点で、「郵送交付希望届」を提出しており、交付要件に該当している方

送付先 3月1日時点の対象者の住民票記載の住所

【注意事項】

※令和9年度福祉タクシー利用券から郵送交付になります。

※送付先を変更する場合、「郵送交付変更届」の提出が必要です。

※援護の主体が周南市ではない方については、窓口交付のみの対応となります。

「通院証明書」の提出の省略

以下の2点の両方に該当する場合、追加交付に係る「通院証明書」の提出が不要となりました。

  • 人工透析により定期通院している方
  • 周南市で自立支援医療(更生医療・育成医療)の認定を受けている方

【注意事項】

※援護の主体が周南市でない方については引き続き提出が必要です。