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有料道路の障害者割引制度の変更について(ETCカードの取扱い)

印刷用ページを表示する更新日:2026年3月9日更新 <外部リンク>

登録可能なETCカードの名義人と範囲が変更になります(令和8年4月1日~)

 有料道路における障害者割引について、登録可能なETCカードの名義人と範囲が変更になります。(令和8年4月1日申請分より)

 

現運用

(令和8年3月まで)

 対象者が未成年(18歳未満)の場合、親権者又は法定後見人名義のETCカードが登録可能

新運用

(令和8年4月から)

対象者が20歳未満の場合、親権者その他の法定代理人等名義のETCカードが登録可能

※重度の身体障害者もしくは知的障害者であり、本人以外の運転により割引適用を受け、かつ、本人運転による割引適用を受けない方に限ります。

※法定代理人が名義人の場合、障害者本人との関係を証明書類により確認する必要があります。

【手続き例】

新規にて本人以外の名義のETCカードを利用登録する場合で、手帳に記載されている割引有効期限が20歳に達する誕生日を超えて設定されている場合

 手帳記載の割引有効期限:手帳所持者の、申請日から2回目の誕生日

 ETC割引有効期限:手帳所持者の、20歳に達する誕生日

20歳の誕生日後も引き続きETCでの割引の適用を受ける場合、本人名義のETCカードに切り替えの上、再度利用登録申請をいただく必要があります。