有料道路の障害者割引制度の変更について(ETCカードの取扱い)
印刷用ページを表示する更新日:2026年3月9日更新
登録可能なETCカードの名義人と範囲が変更になります(令和8年4月1日~)
有料道路における障害者割引について、登録可能なETCカードの名義人と範囲が変更になります。(令和8年4月1日申請分より)
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現運用 (令和8年3月まで) |
対象者が未成年(18歳未満)の場合、親権者又は法定後見人名義のETCカードが登録可能 |
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新運用 (令和8年4月から) |
対象者が20歳未満の場合、親権者その他の法定代理人等名義のETCカードが登録可能 |
※重度の身体障害者もしくは知的障害者であり、本人以外の運転により割引適用を受け、かつ、本人運転による割引適用を受けない方に限ります。
※法定代理人が名義人の場合、障害者本人との関係を証明書類により確認する必要があります。
【手続き例】
新規にて本人以外の名義のETCカードを利用登録する場合で、手帳に記載されている割引有効期限が20歳に達する誕生日を超えて設定されている場合
手帳記載の割引有効期限:手帳所持者の、申請日から2回目の誕生日
ETC割引有効期限:手帳所持者の、20歳に達する誕生日
20歳の誕生日後も引き続きETCでの割引の適用を受ける場合、本人名義のETCカードに切り替えの上、再度利用登録申請をいただく必要があります。




