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障害者手帳

印刷用ページを表示する更新日:2024年12月2日更新 <外部リンク>

申請窓口

障害者支援課 障害者福祉担当 周南市岐山通1丁目1番地
電話 0834‐22‐8387

新南陽総合支所仮庁舎 市民福祉課 周南市古市1丁目4番1号(イオンタウン周南内)
電話 0834‐61‐4113

熊毛総合支所 市民福祉課 周南市熊毛中央町1番1号
電話 0833‐92‐0012

鹿野総合支所 市民福祉課 周南市大字鹿野上3277
電話 0834‐68‐2332

申請に必要なもの

申請に必要なものは次の表のとおりです。
なお、ご不明な点は障害者支援課へお問合せください。

障害者手帳の申請に必要なもの
手帳の種類 申請時に必要なもの 備考
身体障害者手帳


写真(たて4、よこ3cm)3枚
診断書
個人番号(マイナンバー)のわかるもの

診断書は所定の様式によって指定医師の診断したものに限ります。
※申請日から3カ月以内のものに限り有効です。

療育手帳 写真(たて4、よこ3cm)1枚 申請前に、児童相談所(18歳未満の場合)または、知的障害者更生相談所(18歳以上の場合)での判定が必要です。
精神障害者保健福祉手帳 写真(たて4、よこ3cm)2枚
診断書
個人番号(マイナンバー)のわかるもの

診断書は所定の様式によって指定医師の診断したものに限ります。
※申請日から3カ月以内のものに限り有効です。
※精神障害を事由とする障害年金を受けている方は、年金証書、年金振込通知書及び年金事務所等への照会同意書をもって診断書に代えることができます。
また、精神障害を事由とする特別障害給付金を受けている方は、特別障害給付金の受給資格者証、振込通知書及び年金事務所等への照会同意書をもって診断書に代えることができます。

(注)申請書類を提出され、手帳が発行されるまで、身体障害者手帳は2~3カ月程度、療育手帳は1~2カ月程度、精神障害者保健福祉手帳は2~3カ月程度かかります。

関連リンク

身体障害者手帳 (山口県HP)<外部リンク>

身体障害者(児)手帳申請等様式​ (山口県HP)<外部リンク>

 

療育手帳 (山口県HP)<外部リンク>

療育手帳交付申請に係る様式一覧 (山口県HP)<外部リンク>

 

精神障害者保健福祉手帳 (精神保健福祉センターHP)<外部リンク>

障害者保健福祉手帳関係 様式 (<外部リンク>精神保健福祉センターHP<外部リンク><外部リンク>