障害者差別解消法の施行について
印刷用ページを表示する更新日:2021年12月1日更新
この法律は、障害のある人もない人も、お互いの人格と個性を尊重し合いながら共に生きる社会をつくることをめざしています。(平成28年4月施行)
令和3年5月、同法は改正されました(令和3年法律第56号)。改正法は、公布の日(令和3年6月4日)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。
主な内容
- 国、地方公共団体及び民間事業者は、不当な差別的取扱いをしてはならない。
- 国、地方公共団体及び民間事業者は、合理的配慮をしなければならない。(※)
(※)令和3年5月の法改正により、合理的配慮の提供は民間事業者においても
法的義務化されました。
障害を理由とする差別とは
障害を理由とする差別には、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」があります。
- 障害を理由にして、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりする「不当な差別的取扱い」をすること。
- 障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表明があったにもかかわらず、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な「合理的配慮」をしないこと。
不当な差別的取扱いの例
- 障害があるという理由だけで、入店を断られたり、アパートを貸してもらえないなど。
- 本人を無視して介助者や付き添いの人だけに話しかけるなど。
合理的配慮の例
- 段差がある場合に、車いす利用者にキャスター上げ等の補助をすること。
- 筆談や読み上げなどにより、説明すること。
相談窓口
障害者支援課 障害者福祉担当
電話0834-22-8387
Fax0834-22-8464
外部リンク
障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府ホームページ)<外部リンク>