障害者を虐待から守りましょう
障害者虐待防止法について
障害者に対する虐待は、尊厳を害するものであり、障害者の自立及び社会参加にとってあってはならないものです。
平成23年6月17日、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が可決、成立し、平成24年10月1日から施行されました。
「障害者虐待」とは
障害者虐待防止法では、「障害者虐待」の定義を
(ア)養護者(保護者や家族等)による障害者虐待
(イ)障害者福祉施設従事者等による障害者虐待
(ウ)使用者(障害者を雇用している人など)による障害者虐待
の3つに分けて定義していますが、一方で「何人も、障害者に対し、虐待をしてはならない。」と規定され(第3条)、これらの定義から外れる案件においても、広く障害者に対する虐待を禁止しています。
例えばこんなことは虐待になります
1.身体的虐待
平手打ちする、殴る、蹴る、壁に叩きつける、つねる、無理やり食べ物や飲み物を口に入れる、やけどさせる、打撲させる、身体拘束(柱や椅子やベッドに縛り付ける、医療的必要性に基づかない投薬によって動きを抑制する、ミトンやつなぎ服を着せる、部屋に閉じ込める、施設側の管理の都合で睡眠薬を服用させるなど)
2.性的虐待
性交、性器への接触、性的行為を強要する、裸にする、キスする、本人の前でわいせつな言葉を発する、または会話する、わいせつな映像を見せる
3.心理的虐待
「バカ」、「あほ」など障害者を侮辱する言葉を浴びせる、怒鳴る、ののしる、悪口を言う、仲間に入れない、子ども扱いする、人格をおとしめるような扱いをする、話しかけているのに意図的に無視する
4.放棄・放任
食事や水分を十分に与えない、食事の著しい偏りによって栄養状態が悪化している、あまり入浴させない、汚れた服を着させ続ける、排泄の介助をしない、髪や爪が伸び放題、室内の掃除をしない、ごみを放置したままにしてあるなど劣悪な住環境の中で生活させる、病気やけがをしても受診させない、学校に行かせない、必要な福祉サービスを受けさせないまたは制限する、同居人または他の利用者または他の労働者等による身体的虐待や心理的虐待を放置する、など
5.経済的虐待
年金や賃金を渡さない、本人の同意なしに財産や預貯金を処分運用する、日常生活に必要な金銭を渡さないまたは使わせない、本人の同意なしに年金等を管理して渡さない、など
早期発見の重要性
虐待は、虐待をする側、される側双方への支援を適切に行うことによって深刻化を防ぐことが可能です。その為には何よりも早期発見が重要となります。「虐待かもしれない」と感じたら、迷わず通報、届け出をお願いいたします。
通報の義務
障害者虐待防止法では、虐待や、虐待と思われる行為を発見したひとは、速やかに通報しなければならないとされています。通報者や届出者を特定する情報については守秘義務が課されており秘密は遵守されます。速やかな通報は早めの対応につながります。ご協力をお願いします。
周南市の障害者虐待対応
市では、障害者支援課 障害者支援担当において障害者虐待に関する通報・届出を受け付けています。
平日昼間の通報・届出
電話 0834-22-8463
Fax 0834-22-8464
E-mail shogaifuku@city.shunan.lg.jp
夜間休日の緊急通報 ※周南市役所 本庁舎宿直(代表)
電話 0834-22-8211
Fax 0834-22-8224
夜間休日の緊急通報については、本庁舎宿直で連絡先のみ確認し、担当より折り返し連絡いたします。
周南市障害者虐待対応協力者連絡会議
市では障害者虐待に対応するにあたり、次の機関からなる「周南市障害者虐待対応協力者連絡会議」を設置して連携、協力し、適切な対応、支援を行っています。
周南市障害者虐待対応協力者連絡会議選出組織及び市関係者
組織名及び市関係者名
- 総合相談支援センターぱれっと
- 地域生活支援センターウイング
- 相談支援センターしょうせい苑
- 障害者就業・生活支援センター ワークス周南
- 山口地方法務局(周南支局)
- 周南児童相談所
- 山口県周南健康福祉センター
- 周南市民生委員児童委員協議会
- 周南人権擁護委員協議会
- 周南市社会福祉協議会
- 徳山労働基準監督署
- 徳山公共職業安定所
- 山口県弁護士会(周南地区会)
- 山口県社会福祉士会
- 山口県周南警察署
- 山口県光警察署
- 徳山医師会
- 周南西部地域包括支援センター
- つづみ園地域包括支援センター
- 周南東部地域包括支援センター
- 徳山医師会地域包括支援センター
- 周南北部地域包括支援センター
- 周南市消費生活担当課長
- 周南市人権推進担当課長
- 周南市生活保護担当課長
- 周南市高齢者福祉担当課長
- 周南市障害者福祉担当課長
- 周南市児童福祉担当課長
周南市障害者虐待対応協力者連絡会議設置要綱[PDFファイル/243KB]
「障害者を虐待からみんなで守りましょう」[PDFファイル/200KB]
障害者虐待に気づくためには
障害者虐待は、虐待されても障害者自らSOSを訴えなかったり、また訴える事自体が困難な場合がよくあります。
小さな兆候を見逃さずに、早期に虐待を発見しなければなりません。虐待が疑われる場合の「サイン」として以下のものがあります。
これらの兆候が見られる場合、特に複数に当てはまる場合は疑いがそれだけ濃いと判断できます。あくまで例示なので、ぴったり当てはまらなくても虐待がないと判断しないことが重要です。
身体的虐待のサイン
- 身体に小さな傷が頻繁にみられる
- 太ももの内側や上腕部の内側、背中などに傷やみみずばれがみられる
- 回復状態がさまざまに違う傷、あざがある
- 頭、顔、頭皮などに傷がある
- お尻、手のひら、背中などに火傷や火傷の跡がある
- 急におびえたり、こわがったりする
- 「こわい」「嫌だ」と施設や職場へ行きたがらない
- 傷やあざの説明のつじつまが合わない
- 手をあげると、頭をかばうような格好をする
- おびえた表情をよくする、急に不安がる、震える
- 自分で頭をたたく、突然泣き出すことがよくある
- 医師や保健、福祉の担当者に相談するのを躊躇する
- 医師や保健、福祉の担当者に話す内容が変化し、つじつまが合わない
心理的虐待のサイン
- かきむしり、かみつきなど、攻撃的な態度がみられる
- 不規則な睡眠、夢にうなされる、眠ることへの恐怖、過度の睡眠などがみられる
- 身体を萎縮させる
- おびえる、わめく、泣く、叫ぶなどパニック症状を起こす
- 食欲の変化が激しい、摂食障害(過食、拒食)がみられる
- 自傷行為がみられる
- 無力感、あきらめ、なげやりな様子になる、顔の表情がなくなる
- 体重が不自然に増えたり、減ったりする
性的虐待のサイン
- 不自然な歩き方をする、座位を保つことが困難になる
- 肛門や性器からの出血、傷がみられる
- 性器の痛み、かゆみを訴える
- 急におびえたり、こわがったりする
- 周囲の人の体をさわるようになる
- 卑猥な言葉を発するようになる
- ひと目を避けたがる、一人で部屋にいたがるようになる
- 医師や保健、福祉の担当者に相談するのを躊躇する
- 眠れない、不規則な睡眠、夢にうなされる
- 性器を自分でよくいじるようになる
放棄、放任のサイン
- 身体から異臭、汚れがひどい髪、爪が伸びて汚い、皮膚の潰瘍
- 部屋から異臭がする、極度に乱雑、ベタベタした感じ、ゴミを放置している
- ずっと同じ服を着ている、汚れたままのシーツ、濡れたままの下着
- 体重が増えない、お菓子しか食べていない、よそではガツガツ食べる
- 過度に空腹を訴える、栄養失調が見て取れる
- 病気やけがをしても家族が受診を拒否、受診を勧めても行った気配がない
- 学校や職場に出てこない
- 支援者に会いたがらない、話したがらない
セルフネグレクト(自己支援放棄、放任)のサイン
- 昼間でも雨戸が閉まっている
- 電気、ガス、水道が止められていたり、新聞、テレビの受信料、家賃の支払いが滞っている
- ゴミが部屋の周囲に散乱している、部屋から異臭がする
- 郵便物がたまったまま放置されている
- 野良猫のたまり場になっている
- 近所の人や行政が相談に乗ろうとしても「いいよ、いいよ」「放っておいてほしい」と遠慮し、あきらめの態度がみられる
金銭的虐待のサイン
- 働いて賃金を得ているはずなのに貧しい身なりでお金を使っている様子がみられない
- 年金や賃金がどう管理されているのか本人が知らない
- サービスの利用料や生活費の支払いができない
- 資産の保有状況と生活状況との落差が激しい
- 親が本人の年金を管理し遊興費や生活費に使っているように思える