障害福祉サービス・障害児通所支援・計画相談支援
障害福祉サービス
障害福祉サービスは、大きく分けて介護給付と訓練等給付の二種類があります。
自宅や施設で介護の支援を受ける場合には介護給付、施設などで訓練等の支援を受ける場合には訓練等給付のサービスを利用することになります。
利用の際には、障害のある方一人一人の障害の程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえ、その方にあったサービスを個別に検討したうえで、市において支給決定を行います。
居宅介護 | 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
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重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者または重度の知的障害者若しくは精神障害により、行動上著しい困難を有する人で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援、入院時の支援等を総合的に行います。 |
同行援護 | 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読含む)、移動の援護等の外出支援を行います。 |
行動援護 | 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援や外出支援を行います。 |
重度障害者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 |
短期入所(ショートステイ) | 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の支援を行います。 |
生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。 |
施設入所支援 | 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
自立訓練(機能訓練・生活訓練) | 自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
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就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労継続支援 (A型=雇用型、B型=非雇用型) |
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労定着支援 | 就労移行支援等を経て一般就労した人に、就労に伴い生じる日常生活や社会生活の問題等に関する相談、指導及び助言等、必要な支援を行います。 |
共同生活援助(グループホーム) | 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。また、入浴、排せつ、食事の介護等の必要性が認定されている方にはサービスも提供します。さらに入居者間の交流を保ちながら一人で暮らしたいというニーズに応えるためにサテライト型居住があります。 *平成26年4月1日から共同生活介護(ケアホーム)はグループホームに一元化されました。 |
自立生活援助 | 居宅における自立した日常生活を営む上での諸問題について、定期的な巡回または随時通報を受けて行う訪問、相談対応等により、状況を把握し、必要な情報の提供、助言並びに相談、関係機関との連絡調整等、環境整備に必要な援助を行います。 |
障害児通所支援
通所による支援が身近な地域で受けられる、児童福祉法によるサービスです。 利用の際には、児童の心身の状況やその置かれている環境等を勘案して、支給の要否や日数等を市において支給決定します。
児童発達支援 | 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与及び集団生活への適応訓練を行います。 |
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医療型児童発達支援 | 肢体不自由児に対して、治療と児童発達支援を併せて行います。 |
居宅訪問型児童発達支援 | 外出困難な重度の障害を持つ児童に対して、居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与及び集団生活への適応訓練を行います。 |
放課後等デイサービス | 授業の終了後または休業日に生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他の支援を行います。 |
保育所等訪問支援 | 保育所等を現在利用中の障害児、または今後利用する予定の障害児が、保育所等における集団生活の適用のための専門的な支援を必要とする場合に、保育所等を訪問して支援します。 |
計画相談支援
障害福祉サービスや障害児通所支援を利用する際に、サービスの利用に関する意向や、心身の状況、環境などを勘案して、支給決定前に「サービス等利用計画案」または「障害児通所支援利用計画案」を相談支援専門員が作成することが、原則としてすべての利用者に適用されます。
市は、利用申請の際に、「サービス等利用計画案」または「障害児通所支援利用計画案」の提出を求めます。利用者は、「特定相談支援事業所」または「障害児相談支援事業所」に計画案の作成を依頼し、事業所の相談支援専門員が計画案を作成します。この計画案は、障害福祉サービスや障害児通所支援の支給決定における勘案事項となります。
相談支援専門員は、支給決定の後に、サービス提供事業所等とサービス担当者会議を開催し、計画を確定します。また、サービスの利用について、一定期間ごとに見直し(モニタリング)を行い、必要であれば、サービスの変更申請などを勧奨します。
利用までの流れ
障害福祉サービスの利用までの大まかな流れは、次の表のとおりです。
ただし、サービスの内容によっては、次の表によらないものもあります。
なお、障害支援区分とは、その方にとってどのようなサービスがどのくらい必要かを明らかにするために、障害者の心身の状態を総合的に表す区分であり、区分1から区分6までの6段階があります。一般的には、数字が大きくなるほど、より支援の必要性の程度が高いということになります。
市は、サービス等利用計画案、支給決定の勘案事項、審査会の意見等の内容を踏まえ、支給決定を行います。
負担額(原則)
原則として、そのサービスにかかる費用の一割が自己負担です。
ただし、世帯の課税状況等に応じて、ひと月当たりの自己負担額に上限が設定されています。
区分 | 本人の収入状況 | 負担上限月額 | ||
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生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 | ||
低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 | ||
一般1 | 市民税課税世帯 | 市民税所得割額が16万円未満 | 居宅で生活する障害者 | 9,300円 |
市民税所得割額が28万円未満 | 20歳未満の施設入所者 | |||
一般2 | 市民税課税世帯 | 上記の区分に該当しない方 | 37,200円 |
区分 | 世帯の状況 | 月額負担上限額 | ||
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生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 | ||
低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 | ||
一般1 | 市民税課税世帯 | 市民税所得割額が28万円未満 | 居宅で生活する障害児 | 4,600円 |
一般2 | 市民税課税世帯 | 上記の区分に該当しない方 | 37,200円 |
多子軽減措置
児童発達支援等を利用する児童と同一世帯に、18歳未満の兄・姉がいる場合に、利用者負担が軽減されます。(所得等の条件により、該当にならない場合があります。)
詳細については、障害者支援課(0834-22-8463)にお問い合わせください。
相談と申請の窓口
事業所名 | 所在地 | 電話番号 | Fax |
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総合相談支援センターぱれっと | 745-0801 周南市大字久米752-4 |
0834-29-3294 | 0834-39-2188 |
地域生活支援センターウイング | 745-0833 周南市泉原町10-1 |
0834-21-4573 | 0834-21-4510 |
相談支援センター拓未(たくみ) | 745-0004 周南市毛利町3-45 |
0834-31-9680 | 0834-31-9680 |
夢ワークあけぼの相談支援事業所 | 745-0811 周南市五月町6-25 |
0834-33-8453 | 0834-33-8211 |
相談支援センターしょうせい苑 | 744-0033 下松市生野屋南1-12-1 |
0833-48-6022 | 0833-48-8770 |
相談支援事業所Reika | 744-0078 下松市西市2丁目2-10 |
0833-44-7322 | - |
相談支援センターひかり苑 | 743-0051 光市岩狩3丁目1-2 |
0833-77-0077 | 0833-77-2043 |
相談・申請窓口
障害者支援課 障害者支援担当
( 電話 0834-22-8463)
または
各総合支所福祉担当課
( 新南陽 電話 0834-61-4113、熊毛 電話 0833-92-0012、鹿野 電話 0834-68-2332)
または
各特定相談支援事業所、障害児相談支援事業所
事業所一覧(令和7年1月末現在)
事業所一覧については、山口県障害者支援課からの提供データをもとに、周南圏域の情報を掲載しております。
詳しくは下記のファイルをご覧ください。
計画相談支援事業所(者・児)
障害福祉サービス(各サービス事業所一覧)
共同生活援助(グループホーム) [PDFファイル/341KB]
障害児通所支援(各サービス事業所一覧)