補装具・日常生活用具
お知らせ
2020年4月1日更新 補装具の支給対象種目の購入基準に「遮光用掛けめがね式」、修理基準に「遮光用レンズ交換」及び「人工内耳用音声信号処理装置修理」が追加されました。
補装具
身体障害者(児)、および難病患者等の失われた身体機能を補完または代替するために、補装具の交付及び修理を行います。
1.補装具の種類(主なもの)
- 視覚障害者用
視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡 - 聴覚障害者用
補聴器 - 肢体不自由者用
義肢、装具、車椅子、電動車椅子、座位保持装置、歩行器、歩行補助つえ(一本つえを除く)、座位保持椅子(児童のみ)、起立保持具(児童のみ)、頭部保持具(児童のみ)、排便補助具(児童のみ)、重度障害者用意思伝達装置
2.負担額
原則として購入または修理費の一割負担です。ただし、利用者の属する世帯の課税状況等に応じて、ひと月当たりの自己負担額に上限が設定されます。
所得区分 | 世帯の収入状況 | 自己負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 |
低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 |
一般 | 市民税課税世帯のうち最多納税者の市民税所得割の額が46万円未満 | 37,200円 |
一定所得以上 | 市民税課税世帯のうち最多納税者の市民税所得割の額が46万円以上 | 全額自己負担 |
3.申請に必要なもの
- 印鑑
- 身体障害者手帳
- 医師の意見書(補装具の種類によっては不要)
- 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
※補装具の種類によっては、山口県身体障害者更生相談所の行う巡回相談に出席して頂く必要があります。
4.申請窓口
障害者支援課障害者福祉担当
( 電話 0834‐22‐8387)
または
各総合支所福祉担当課
( 新南陽 電話 0834‐61‐4113、熊毛 電話 0833‐92‐0012、鹿野 電話 0834‐68‐2332)
日常生活用具
重度の身体障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者および難病患者等の方に対し、日常生活を容易にするため、日常生活用具の給付を行います。
1.対象者
給付または貸与される日常生活用具の種目別に規定があります。詳しくは障害者支援課へお問合せください。
2.負担額
原則として購入または修理費の一割負担です。ただし、利用者の属する世帯の課税状況等に応じて、ひと月当たりの自己負担額に上限が設定されます。
所得区分 | 世帯の収入状況 | 自己負担上限月額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 |
低所得 | 市民税非課税世帯 | 0円 |
一般 | 市民税課税世帯のうち最多納税者の市民税所得割の額が46万円未満 | 37,200円 |
一定所得以上 | 市民税課税世帯のうち最多納税者の市民税所得割の額が46万円以上 | 全額自己負担 |
ただし、日常生活用具のうち、ストマ用装具、紙おむつ等は、利用者の属する世帯の前年の所得税額等に応じて自己負担額が決定されます。
3.申請に必要なもの
印鑑
身体障害者手帳
※対象要件、用具の種類によっては、診断書等改めて書類が必要となる場合があります。
4.申請窓口
障害者支援課障害者福祉担当
( 電話 0834‐22‐8387)
または
各総合支所福祉担当課
( 新南陽 電話 0834‐61‐4113、熊毛 電話 0833‐92‐0012、鹿野 電話 0834‐68‐2332)
周南市難聴児補聴器購入費等助成事業
身体障害者手帳の交付対象にならない、軽度・中等度の難聴児に対して、言語能力の健全な発達を図るため、補聴器購入や修理などに要する経費の一部を助成します。
1.対象児
次の要件すべてに該当する18歳未満の難聴児
- 市内に在住
- 両耳の聴力レベルが原則として、30デシベル以上70デシベル未満
- 世帯の最多納税者の市民税所得割額が46万円未満
2.助成額
補聴器購入費などの額と市の基準額を比較して少ない方の額の3分の2
3.申請に必要なもの…購入または修理前に申請が必要です。
- 印鑑
- 医師の意見書(指定の医療機関で作成されたもの)
4.申請窓口
障害者支援課 障害者福祉担当
(電話0834‐22‐8387)
または、
各総合支所福祉担当課
(新南陽 電話 0834‐61‐4113、熊毛 電話 0833‐92‐0012、鹿野 電話0834‐68‐2332)