税金の控除等
税金の控除
所得税の障害者控除
ア.対象者
心身障害者が所得税の納税義務者本人または控除対象配偶者や扶養家族である場合、次の金額の所得控除を受けることができます。
障害者控除 | 特別障害者控除 |
---|---|
(1)身体障害者手帳をもっている方 (2)知的障害者 (3)精神障害者保健福祉手帳をもっている方 |
(1)左のうち、障害の程度が1級・2級の方 (2)重度の知的障害者 (3)左のうち、障害等級が1級の方 |
所得金額から27万円が控除されます | 所得金額から40万円が控除されます |
※控除対象配偶者または扶養親族が同居の特別障害者である場合、同居特別障害者の控除35万円が加算されます。
イ.窓口
徳山税務署( 電話 0834-21-1010)ただし、所得税を給与から源泉徴収されている場合は、勤務先の給与係
市県民税の障害者控除
ア.対象者
心身障害者が市県民税の納税義務者本人または控除対象配偶者や扶養家族である場合、次の金額の所得控除を受けることができます。
障害者控除 | 特別障害者控除 |
---|---|
(1)身体障害者手帳をもっている方 (2)知的障害者 (3)精神障害者保健福祉手帳をもっている方 |
(1)左のうち、障害の程度が1級・2級の方 (2)重度の知的障害者 (3)左のうち、障害等級が1級の方 |
所得金額から26万円が控除されます | 所得金額から30万円が控除されます |
※控除対象配偶者または扶養親族が同居の特別障害者である場合、同居特別障害者の控除23万円が加算されます。
イ.窓口
課税課市民税担当(電話 0834-22-8273)、または各総合支所
相続税の障害者控除
ア.対象者
心身障害者が相続により財産を取得する場合、次の額の控除が受けられます。
一般障害者控除 | 特別障害者控除 |
---|---|
(1)身体障害者手帳をもっている方 (2)知的障害者 (3)精神障害者保健福祉手帳をもっている方 |
(1)左のうち、障害の程度が1級・2級の方 (2)重度の知的障害者の方 (3)左のうち、障害等級が1級の方 |
85 歳に達するまでの年数に10万円を乗じた 金額が課税対象額から控除されます |
85 歳に達するまでの年数に20万円を乗じた 金額が課税対象額から控除されます |
イ.窓口
徳山税務署(電話 0834-21-1010)
税金の非課税
市県民税の非課税
ア.対象者
心身障害者の方で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
イ.窓口
課税課市民税担当(電話 0834-22-8273)、または各総合支所
個人事業税の非課税
ア.対象者
両眼の視力が0.06以下の方で、あんま・マッサージ・指圧・はり・きゅう・その他医業に類する事業を個人で行っている方
イ.窓口
山口県周南県税事務所(電話 0834-33-6411)
利子所得等の非課税(「マル優等)
ア.対象者
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
イ.内容
種類 | 対象 | 非課税限度額 |
---|---|---|
障害者等のマル優 | 預貯金(郵便貯金を含む) 合同運用信託 特定公募公社債等運用投資信託 一定の有価証券 |
元本の合計額が350万円までの利子 |
障害者等の特別マル優 | 国債および地方債 | 額面の合計額が350万円までの利子 |
ウ.窓口
各金融機関
税金の減免
自動車税(軽自動車税)及び自動車取得税の減免
ア.対象者
障害の区分 | 障害者手帳 | |
---|---|---|
視覚障害 | 1級から4級まで | |
聴覚障害 | 2級及び3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | |
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出者のみ) | |
上肢不自由 | 1級及び2級 | |
下肢不自由 | 1級から6級まで | |
体幹不自由 | 1級から3級まで及び5級 | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級(両上肢のみ) |
移動機能 | 1級から6級まで | |
心臓機能障害 | 1級及び3級 | |
じん臓機能障害 | 1級及び3級 | |
呼吸器機能障害 | 1級及び3級 | |
ぼうこうまたは直腸の機能障害 | 1級及び3級 | |
小腸の機能障害 | 1級及び3級 | |
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 | 1級から3級まで | |
肝臓機能障害 | 1級から3級まで | |
療育手帳 | A | |
精神障害者保健福祉手帳 | 1級 |
イ.免税の対象となる自動車(1人の障害者につき1台に限られます。)
- 障害者が所有(取得)する自動車であって、身体障害者が自ら運転する車
- 障害者が所有(取得)する自家用自動車、または障害者と生計を一にする者が所有(取得)する自家用自動車で、もっぱら障害者の通学、通院、若しくは生業のために使用するもの。(ただし、下肢・体幹・移動機能障害の場合は1級~3級まで。)
- 肝臓機能障害については、窓口へお問い合わせください。
ウ.窓口
自動車税および自動車取得税…山口県周南県税事務所(電話 0834-33-6414)
軽自動車税…課税課(電話0834-22-8273)、または各総合支所