各種医療制度
自立支援医療
障害者(児)の方の心身の障害を除去、軽減し、救命、生命の維持及び日常生活の継続を図るため、指定医療機関において受けた医療費の自己負担分の一部を助成します。
原則として医療費の1割が自己負担です。
ただし、医療保険上の「世帯」の課税状況等に応じてひと月当たりの自己負担額に上限が設定されます。
自立支援医療(更生医療)
(1)対象者
18歳以上の身体障害者で、身体障害者更生相談所の判定により更生医療の給付が適当と認められた方
(2)窓口
障害者支援課障害者福祉担当(電話:0834‐22‐8387)
または各総合支所福祉担当課
(新南陽電話:0834‐61‐4113、熊毛電話:0833‐92‐0012、鹿野電話:0834‐68‐2332)
自立支援医療(育成医療)
(1)対象者
18歳未満の児童で、肢体不自由、視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害(唇顎口蓋裂に原因する歯科矯正を含む)、心臓機能障害(手術の場合) 、腎臓機能障害、小腸機能障害、その他の先天性内臓障害、免疫機能障害を持つ方
(2)窓口
障害者支援課障害者支援担当(電話:0834‐22‐8463)
自立支援医療(精神通院)
(1)対象者
精神疾患により通院している方
(2)窓口
障害者支援課障害者福祉担当(電話:0834‐22‐8387)
または各総合支所福祉担当課
(新南陽電話:0834‐61‐4113、熊毛電話:0833‐92‐0012、鹿野電話:0834‐68‐2332)
自立支援医療の負担上限月額
生活保護 | 低所得1 | 低所得2 | 中間所得1 | 中間所得2 | 一定所得以上 |
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生活保護世帯 | 市民税非課税 「世帯」のうち、 本人の収入が 80万円以下 |
市民税非課税 「世帯」のうち、 本人の収入が 80万円を超える |
市民税所得割額が 33,000円未満 |
市民税所得割額が 235,000円未満 |
市民税所得割額が 235,000円以上 |
負担 0 円 |
負担上限月額 2,500 円 |
負担上限月額 5,000 円 |
負担上限月額 医療保険の自己負担限度 |
自立支援医療 対象外 |
|
育成医療の経過措置 | |||||
負担上限月額 5,000 円 |
負担上限月額 10,000 円 |
||||
高額治療継続者(「重度かつ継続」)※ 1 | |||||
負担上限月額 5,000 円 |
負担上限月額 10,000 円 |
負担上限月額 20,000 円 |
※1:高額治療継続者(「重度かつ継続」)の範囲については、次のとおり。
疾病、症状等から対象となる者
- 更生医療・育成医療・・・腎臓機能、小腸機能、免疫機能障害または肝臓機能障害の者
- 精神通院医療・・・・・・・・統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害もしくは薬物関連障害(依存症等)の者または精神医療に一定以上の経験を有する医師が集中・継続的な医療を要すると判断した者。
疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者
医療保険の多数該当の者。
重度心身障害者医療
重度の心身障害者の疾病に対する医療費を助成します。
(1)対象者
次のいずれかに該当する方
ア:身体障害者手帳1・2・3級を所持している
イ:療育手帳Aを所持している
ウ:精神障害者保健福祉手帳1級を所持している
エ:障害を理由とする年金の1級を受けている
オ:特別児童扶養手当の1級支給対象児童である
カ:(ア)~(オ)と同等の程度の障害を有する
(2)対象除外者
次のいずれかに該当する場合は、上記(1)に該当しても対象になりません。
ア:生活保護を受けている
イ:他制度により医療費の支給を受けることができる
ウ:本人の所得が制限額を超えている
(3)申請に必要なもの
- 印鑑
- 健康保険証
- 重度心身障害者医療の対象となることが確認できるもの
(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など)
(4)窓口
障害者支援課障害者福祉担当(電話:0834‐22‐8387)
または各総合支所福祉担当課
( 新南陽電話:0834‐61‐4113、熊毛電話:0833‐92‐0012、鹿野電話:0834‐68‐2332)