第7期周南市障害福祉計画・第3期周南市障害児福祉計画
印刷用ページを表示する更新日:2024年5月23日更新
計画策定の趣旨
本市では、これまで、障害福祉計画・障害児福祉計画に基づき、障害のある人が地域で自立した生活ができるよう、必要なサービスの提供体制の確保のための取組を実施してきましたが、「第6期周南市障害福祉計画・第2期周南市障害児福祉計画」の計画期間満了と、近年、障害のある人の高齢化と障害の重度化が進む中で、障害福祉のニーズがますます複雑多様化していることを踏まえて、「第7期周南市障害福祉計画・第3期周南市障害児福祉計画」を策定し、より充実したサービスや支援が提供できる体制の実現を図ります。
計画の位置付けと役割
この計画は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第88条第1項、児童福祉法第33条の20第1項に基づく、「市町村障害福祉計画」及び「市町村障害児福祉計画」として位置付けられるもので、障害福祉サービス、障害児通所支援等、相談支援、障害児相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標、必要な量の見込みについて定めています。
計画の期間
令和6(2024)年度から令和8(2026)年度までの3年間
計画の内容
第7期周南市障害福祉計画・第3期周南市障害児福祉計画 [PDFファイル/1.67MB]