令和6年度障害者就労施設等からの物品等の調達方針の公表
印刷用ページを表示する更新日:2024年7月17日更新
平成25年4月1日に障害者優先調達推進法が施行されました。
この法律は、国、都道府県、市町村等が障害者就労施設等からの物品や役務の調達を推進することで、障害のある人の自立を支援することを目的にしています。
このたび、この法律の規定に基づいて、『令和6年度における周南市の障害者就労施設等からの物品等の調達方針』を作成しましたので公表します。また併せて『令和5年度の調達実績』も公表します。