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日常生活用具給付(紙おむつ等)の給付対象範囲の一部見直しについて

印刷用ページを表示する更新日:2022年12月23日更新 <外部リンク>

お知らせ

 周南市障害者等日常生活用具給付(紙おむつ等)の給付対象者の範囲について、令和4年12月から、以下のとおり一部見直しを行いました。

見直しの内容

 本市では、障害者等への日常生活用具給付(紙おむつ等)の対象者について、

  1. ストマの著しい変形等によりストマ装具の使用が困難な身体障害者(児)
  2. 3歳以上の者で高度の排尿・排便機能障害の者
  3. 3歳以上の者で脳原性運動機能障害かつ意思表示困難な身体障害者(児)

と定めています。

 このうち、3.の「脳原性運動機能障害」について、これまでは脳原性運動機能障害(移動機能)の認定、または脳性麻痺による肢体不自由の認定により、身体障害者手帳を取得された方としていました。

 今後は、肢体不自由の身体障害者手帳を所持する方のうち、乳幼児期以前に発症した非進行性脳病変または乳幼児期以前に発症した類似の症状を呈し、かつ全身性の障害であることが確認できる場合は、給付対象者の範囲に含めることとしました。

 給付対象者に該当するかについては、個別にご相談ください。