障害者雇用について(事業主の方へ)
印刷用ページを表示する更新日:2023年1月19日更新
障害者雇用率制度について
従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を、法定雇用率以上にする義務があります。(障害者雇用促進法第43条第1項)
詳細は、以下のリンク先をご確認ください。
厚生労働省ホームページ「事業主の方へ」<外部リンク>
障害者の就労支援制度について
市地域自立支援協議会の就労部会では、障害のある方や事業主の方が受けられる支援制度や、障害者就労に関する相談先について、パンフレットを作成しています。
詳しくは、以下のページをご確認ください。
周南市ホームページ「「働く!働きたい!」を応援します(就労支援パンフレット)」
また、県では、事業主の方に向けた、障害者雇用促進のためのガイドブックを作成しています。以下のリンク先をご参照ください。
山口県ホームページ「障害者雇用促進・ガイドブック」<外部リンク>
障害者雇用の状況について(統計資料)
全国
厚生労働省ホームページ「障害者雇用状況報告の集計結果について」<外部リンク>
山口県内
山口労働局ホームページ「高年齢者・障害者・外国人の雇用に関する統計」<外部リンク>