有料道路の障害者割引における制度の見直しについて
印刷用ページを表示する更新日:2023年3月27日更新
1人1台要件の緩和とオンライン申請が導入されます(令和5年3月27日~)
有料道路における障害者割引は、これまで事前登録された自家用車に限り本割引が適用されていましたが、令和5年3月27日以降、自家用車をお持ちでない方が知人の車やレンタカーを利用する場合や、介護が必要な重度の障害のある方(1種身体障害者または療育Aの手帳所持者)がタクシーを利用する場合など、事前登録がない自動車でも新たに割引の適用を受けられるようになりました。
なお、本割引を受けるためには、事前に割引申請の手続きが必要です。(既に自家用車1台を割引登録している場合は、1人1台要件の緩和に伴う新たな手続きは不要です。)
あわせて、自家用車を事前登録のうえETCを利用申請される方を対象に、窓口に出向くことなく割引申請ができるよう、新たにオンライン申請が導入されます。
詳しくはNEXCO西日本のホームページ<外部リンク>をご覧ください。