令和4年10月支給分から児童手当制度が一部変更になりました
令和4年6月分(令和4年10月14日支給分)から児童手当制度が一部変更になりました。
(1)現況届の提出が原則不要
現況届は、毎年6月1日現在の状況を把握し、6月分以降の児童手当等の支給要件を満たしているかを確認するためのものです。
これまでは、毎年6月にすべての人に提出をお願いしていましたが、令和4年度からは6月1日時点の受給者の状況を公簿等で確認することで、現況届の提出が原則不要です。
ただし、次の1~5にあてはまる方は、引き続き現況届の提出が必要です。5月末に現況届を送付しますので、期日までにご提出ください。(提出がない場合は、6月分以降の手当を受けることができません。)
現況届の提出が必要な方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居している方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、周南市から提出の案内があった方
注意事項
- 上記以外の場合でも、状況により別途書類の提出が必要な場合があります。
- 審査の結果、受給者を配偶者に変更する手続きが必要になる場合があります。
- 所得によって、その年の6月分の手当から、手当額が変わったり、支給がなくなることがあります。
- 令和3年度までの現況届については、引き続き提出が必要です。まだ提出していない人は、すみやかに提出してください。
別途届出が必要な方
次の変更事項があった方は、すみやかに届け出てください。
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 周南市外に住民票がある配偶者や児童の住所が変わったとき(国外転出入を含む)
- 周南市外に住民票がある配偶者や児童の氏名が変わったとき
- 婚姻などにより、一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき
- 離婚などにより、児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- (3歳未満の児童がいる場合のみ)受給者の加入する年金の種類が変わったとき
- 受給者が公務員になったとき
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
※必要な届出が遅れたために、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。
(2)児童手当等の支給に関わる所得上限限度額が新設
令和4年6月分(令和4年10月支給分)から、児童を養育している方の所得が、下記表の「(2)所得上限限度額」以上の場合、児童手当および特例給付が支給されません。
※児童を養育している方の所得が、下記表の「(1)所得制限限度額」未満の場合は児童手当を、所得が「(1)所得制限限度額」以上「(2)所得上限限度額」未満の場合は特例給付(児童1人あたり月額一律5,000円)を支給します。
※児童手当等が支給されなくなったあと、翌年度等に所得が「(2)所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。
(1)所得制限限度額 |
(2)所得上限限度額 | |||
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扶養親族等の数 |
所得額(万円) |
収入額の目安(万円) |
所得額(万円) |
収入額の目安(万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で、前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。