市広報に市民団体の催しや、国・県・企業などからの記事は掲載できますか
印刷用ページを表示する更新日:2024年4月1日更新
回答
市広報「広報しゅうなん」では、市民団体の催しや、国・県・企業などからの情報を、「掲示板」コーナーで掲載できます。
掲載にあたっての要件
- 掲載のお約束(確約や予約)はできません。
- 掲載が決定した場合は、校正確認を、広報発行の約2週間前にお送りします。
- 掲載ができない場合は、市から申込者にご連絡はいたしません。
- 原稿の作成は、申込者が行ってください。
- パンフレット等がある場合でも、広報紙の掲載事例をみて、改めて原稿を作成してください。
- 次に該当するものは、掲載できません。
- 営利目的のもの
- 宗教の布教活動にあたるもの
- 政治活動にあたるもの
- 個人の宣伝にあたるもの
- 市内の特定地域だけを対象にしたものや、団体員相互間の連絡にあたるもの
- 行政広報として、掲載することが適当でないと判断したもの
- 国・県・企業からの記事については、内容が次に当てはまるか検討し、優先順位を付けて掲載しています。
- 市民の生命に関すること
- 市民の財産に関すること
- 緊急性が高いもの
- 対象者が多い、もしくは不特定多数に及ぶもの
- 開催地が市内および近郊のもの
- ほかに周知媒体を持たないもの
- 市の政策に関連が深いもの
原稿の締め切り
掲載したい号の、2ヶ月前の25日(土・日・祝日の場合は、その前日)までに送付してください。
(例:10月号希望の場合は、8月25日まで)
原稿の提出方法
ページ下部「このページに関するお問い合わせ」もしくは市広報最終面に記載している住所・FAX・Eメールアドレスまで、郵送・FAX・Eメールでお送りいただくか、広報広聴課窓口(市役所本庁舎4階)に直接ご提出ください。
※送付の際には、校正時に紙またはデータを受け取るためのFAX番号もしくはEメールアドレスを記載してください。
初めて利用する場合はご連絡ください
初めての場合は、一度広報紙をみて、掲載イメージをご覧の上、お電話でご相談ください。流れなどについてご説明いたします。