市広報に市民団体の催しや、国・県・企業などからの記事は掲載できますか
印刷用ページを表示する更新日:2021年9月17日更新
回答
市広報「広報しゅうなん」では、市民団体の催しや、国・県・企業などからの記事を、「掲示板」コーナーで掲載できます。
- 掲載のお約束(確約や予約)はできません。
- 原稿の作成は、依頼主で行ってください。
(パンフレット等がある場合でも、広報紙の掲載事例をみて、改めて原稿を作成してください) - 次に該当するものは、掲載できません。
- 営利目的のもの
- 宗教の布教活動にあたるもの
- 政治活動にあたるもの
- 個人の宣伝にあたるもの
- 市内の特定地域だけを対象にしたものや、団体員相互間の連絡にあたるもの
- 行政広報として、掲載することが適当でないと判断したもの
※国・県・企業からの記事については、内容が次に当てはまるか検討し、優先順位を付けて掲載しています。
- 市民の生命に関すること
- 市民の財産に関すること
- 緊急性が高いもの
- 対象者が多い、もしくは不特定多数に及ぶもの
- 開催地が市内および近郊のもの
- ほかに周知媒体を持たないもの
- 市の政策に関連が深いもの
原稿の締め切り
掲載したい号の、2ヶ月前の25日(土・日・祝日の場合は、その前日)までに送付してください。
(例:10月号希望の場合は、8月25日まで)
原稿の提出方法
広報紙の最終面に記載している住所、FAX、Eメールアドレスまで、窓口、郵送、FAX、Eメールで提出してください。
※送付の際には、校正時に紙またはデータを受け取るためのFAX番号もしくはEメールアドレスを記載してください。
いただいた案件に対する個別のご連絡は、掲載が決まるまでこちらからは差し上げていません。
初めて利用する場合はご連絡ください
初めての場合は、一度広報紙をみて、掲載イメージをご覧の上、お電話でご相談ください。流れなどについてご説明いたします。